行政書士 行政法 一問一答(11〜15問)|行政不服審査法

重要度:A 論点:証拠書類の閲覧・交付

問11:審査請求人等の閲覧・交付請求権について述べよ。

解答を見る

審査請求人又は参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧又はその写し等の交付を求めることができる(38条1項・2016年改正で謄写=写しの交付が可能になった)。審理員は第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ拒めない。交付には政令で定める手数料が必要(減免あり)。

関連過去問:R1,問15


重要度:A 論点:執行停止

問12:審査請求における執行停止の規律を述べよ。

解答を見る

審査請求は処分の効力・執行・手続の続行を妨げない(執行不停止の原則・25条1項)。処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認めるときは職権又は申立てにより執行停止その他の措置をとることができる(同2項)。それ以外の審査庁は申立てにより執行停止のみ可能(職権不可・同3項)。審査請求人の申立てがあり、処分・執行等により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、執行停止をしなければならない(義務的執行停止・同4項。本案に理由がないとみえるとき等を除く)。行政事件訴訟法と異なり内閣総理大臣の異議の制度はない。

関連過去問:R3,問14


重要度:A 論点:行政不服審査会への諮問

問13:行政不服審査会等への諮問手続を述べよ。

解答を見る

審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として、審査庁が主任の大臣・宮内庁長官・所定の庁の長である場合は行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長等である場合は81条1項又は2項の機関に諮問しなければならない(43条1項)。もっとも、法令所定の審議会等の議を経て処分がされた場合又はその議を経て裁決をしようとする場合、審査請求人が諮問を希望せず参加人も反対しない場合、審査請求を不適法として却下する場合、処分の全部を取り消す場合又は申請の全部を認容すべき旨を命じ若しくは認容する場合で反対意見がないときなどは、諮問を要しない。答申は審査庁を法的に拘束しないが、裁決の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等・審議会等の答申書と異なる内容である場合、裁決書の理由には、異なることとなった理由を含めなければならない(50条1項4号)。

関連過去問:R3,問16


重要度:B 論点:標準審理期間・迅速化

問14:標準審理期間について述べよ。

解答を見る

審査庁となるべき行政庁は、審査請求が事務所に到達してから裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、定めたときは公にしておかなければならない(16条・設定は努力義務、設定した場合の公表は義務)。行政手続法の標準処理期間(6条)と同じ構造である。

関連過去問:-


重要度:A 論点:裁決の種類

問15:裁決の種類を述べよ。

解答を見る

①却下裁決(審査請求が不適法である場合・要件審理での門前払い)、②棄却裁決(審査請求に理由がない場合)、③認容裁決(理由がある場合。処分の全部・一部の取消し又は変更等)。処分が違法・不当ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合、諸事情を考慮して棄却できる(事情裁決・45条3項。裁決の主文で処分が違法又は不当であることを宣言する)。

関連過去問:R5,問15


タイトルとURLをコピーしました