行政書士 行政法 一問一答(6〜10問)|行政不服審査法

重要度:B 論点:審査請求の方式

問6:審査請求の方式を述べよ。

解答を見る

審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない(19条・書面主義)。審査請求書が19条に違反する場合、審査庁は相当の期間を定めて補正を命じなければならない(23条)。その期間内に補正されないときは、審理手続を経ずに却下できる(24条1項)。また、審査請求が不適法で、補正できないことが明らかなときは、補正を命じず、審理手続を経ないで直ちに却下できる(同2項)。

関連過去問:R5,問16


重要度:A 論点:審査請求人適格

問7:審査請求をすることができる者の範囲について、判例の立場を述べよ。

解答を見る

「行政庁の処分に不服がある者」(2条)とは、処分について不服申立てをする法律上の利益がある者、すなわち処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう(主婦連ジュース事件・最判昭53.3.14)。取消訴訟の原告適格(行訴法9条)と同様の枠組みで判断される。

関連過去問:R6,問15


重要度:B 論点:不作為についての審査請求

問8:不作為についての審査請求の要件を述べよ。

解答を見る

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと)がある場合に、審査請求をすることができる(3条)。申請をした者に限られ、審査請求期間の制限はない(不作為が続く限り可能)。

関連過去問:R5,問14


重要度:A 論点:審理員

問9:審理員制度の内容を述べよ。

解答を見る

審査庁は、原則として、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う審理員を指名し、その旨を審査請求人及び審査庁以外の処分庁等に通知しなければならない(9条1項)。ただし、所定の委員会・委員等が審査庁である場合、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合、又は24条により審理手続を経ずに却下する場合は、審理員を指名しない。審査請求に係る処分等に関与した者、審査請求人、その一定範囲の親族、代理人、利害関係人等は審理員となることができない(9条2項)。審理員は審理を主宰し、審理終結後、審理員意見書を作成して事件記録とともに審査庁へ提出する(42条)。

関連過去問:R4,問15


重要度:A 論点:口頭意見陳述

問10:審査請求の審理における口頭意見陳述の規律を述べよ。

解答を見る

審査請求人又は参加人から申立てがあった場合、審理員は、原則として申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない(31条1項)。ただし、申立人の所在その他の事情により、その機会を与えることが困難であると認められる場合は例外である。口頭意見陳述は、審理員が期日・場所を指定し、すべての審理関係人を招集して行う。申立人は、審理員の許可を得て、処分庁等に質問を発することができる(同2項・5項)。

関連過去問:R5,問16


タイトルとURLをコピーしました