行政書士 行政法 初級編(13〜15問)|行政不服審査法

重要度:A 論点:審査請求書の補正

問13:審査請求の方式に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:審査請求書が19条の規定に違反し、その不備を補正することができる場合、審査庁は、相当の期間を定めてその補正を命じなければならない
  • B:審査請求書に不備がある場合、審査庁は、直ちに審査請求を却下することができる
  • C:審査請求は、法律に定めがなくても、口頭ですることができる
【第13問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。審査請求書が19条の規定に違反し、その不備が補正可能である場合、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない(23条)。補正期間内に補正しないときは、審理手続を経ずに却下することができる(24条1項)。
・B:不適切。補正可能な19条違反については、直ちに却下せず、まず補正を命じなければならない。ただし、審査請求が不適法であり、補正することができないことが明らかな場合には、補正命令を経ず、審理手続を経ないで却下することができる(24条2項)。
・C:不適切。書面主義が原則であり、口頭でできるのは他の法律(条例に基づく処分は条例)に定めがある場合に限られる(19条1項)。

関連過去問:R5,問16


重要度:B 論点:参加人

問14:審査請求への参加に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:参加人には、口頭意見陳述の申立権や閲覧・交付請求権は認められない
  • B:審理員は、利害関係人に対して審査請求への参加を求めることはできない
  • C:利害関係人は、審理員の許可を得て、審査請求に参加することができる
【第14問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:不適切。参加人にも口頭意見陳述の申立て(31条)や閲覧・交付請求(38条)が認められている。
・B:不適切。審理員は必要があると認めるときは利害関係人に参加を求めることができる(13条2項)。
・C:適切。13条1項である。【試験対策】参加は「許可を得て参加」と「審理員が参加を求める」の双方向(13条1項・2項)。参加人にも口頭意見陳述・閲覧謄写等の手続上の権利が広く認められる点まで。

関連過去問:R2,問14


重要度:A 論点:審理員意見書

問15:審理員意見書に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:審理員は、審理手続を終結したときは遅滞なく審理員意見書を作成し、作成したときは速やかに、これを事件記録とともに審査庁に提出しなければならない
  • B:審査庁は、審理員意見書の内容に法的に拘束され、これと異なる裁決をすることはできない
  • C:審理員意見書は、審査請求人に対して秘密とされ、その内容を知ることはできない
【第15問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する審理員意見書を作成しなければならない(42条1項)。審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに審査庁へ提出しなければならない(同条2項)。「作成は遅滞なく、提出は速やかに」という条文上の文言の違いにも注意する。
・B:不適切。審理員意見書に法的拘束力はなく、審査庁はこれと異なる裁決をすることができる。ただし、裁決の主文が審理員意見書と異なる場合、裁決書の理由には、異なることとなった理由を記載しなければならない(50条1項4号)。これは事実上の要請ではなく、法律上の義務である。
・C:不適切。行政不服審査会等へ諮問した場合、審査庁は、審理関係人に審理員意見書の写しを送付しなければならない(43条3項)。諮問を要しない場合は、裁決書に審理員意見書を添付しなければならない(50条2項)。したがって、審理員意見書が審査請求人に対して秘密とされるわけではない。

関連過去問:R4,問14


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