行政書士 行政法 初級編(13〜15問)|地方自治法

重要度:A 論点:条例制定改廃請求の対象

問13:条例の制定改廃請求に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:条例の制定改廃請求の請求先は、選挙管理委員会である
  • B:条例の制定改廃請求を受けた議会は、請求どおりの条例を制定する義務を負う
  • C:地方税の賦課徴収に関する条例は、制定改廃請求の対象から除外されている
【第13問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:不適切。請求先は長である(74条1項)。選管が請求先となるのは解散・解職請求。
・B:不適切。長は議会に付議する義務を負うが、議会は請求どおり制定する義務を負わない(否決も可能)。
・C:適切。74条1項かっこ書である。【試験対策】除外の趣旨=減税請求の濫発による財政の混乱防止。「地方税・分担金・使用料・手数料」の4つが除外対象。

関連過去問:R3,問23/R5,問23


重要度:B 論点:議会の議決事件

問14:議会の議決事件(96条)に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:議会の議決事件は96条1項に制限列挙されており、条例で議決事件を追加することは一切できない
  • B:条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定は、いずれも議会の議決事件である
  • C:予算の提出権は、議会の議員にも認められている
【第14問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:不適切。地方自治法96条1項に定める議決事件のほか、普通地方公共団体は、条例により、その事務に関する事件について議会の議決すべきものを追加することができる(96条2項)。したがって、96条1項の列挙が完全な制限列挙であり、条例による追加が一切できないとする本肢は誤りである。
・B:適切。条例の制定または改廃、予算を定めること、決算を認定することは、いずれも地方自治法96条1項に定められた議会の議決事件である。【試験対策】決算の認定が否決されても、既にされた支出の法的効力が当然に失われるわけではない点も確認する。
・C:不適切。予算の調製・提出は長に専属する(112条1項ただし書・149条2号)。議会は増額修正はできるが提出はできない。

関連過去問:R1,問22


重要度:B 論点:長の担任事務

問15:普通地方公共団体の長に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する
  • B:長の規則には、2年以下の拘禁刑を科す旨の規定を設けることができる
  • C:予算の調製は、議会の議長の担任事務である
【第15問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。147条である。【試験対策】長の担任事務(149条)=議案提出・予算の調製執行・地方税の賦課徴収・財産の取得管理処分・公の施設の設置管理等。規則制定権(15条・5万円以下の過料のみ)とセットで。
・B:不適切。規則に刑罰は設けられない。可能なのは5万円以下の過料(15条2項)。
・C:不適切。予算の調製は長の担任事務である(149条2号)。

関連過去問:-


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