重要度:A 論点:個人情報・要配慮個人情報の定義
問13:個人情報保護法上の「個人情報」等の定義に関する記述として適切なものはどれか。
- A:「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む)、または個人識別符号が含まれるものをいう
- B:死者に関する情報も、当然に「個人情報」として個人情報保護法の保護の対象となる
- C:「要配慮個人情報」とは本人の人種、信条、病歴等が含まれる個人情報をいい、行政機関がこれを保有すること自体が法律上禁止されている
【第13問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。2条1項の定義のとおり。【試験対策】①生存者限定②照合による識別を含む③個人識別符号(指紋データ・旅券番号等)の3要素で構成される。定義は公的部門・民間部門に共通。
・B:不適切。「生存する個人に関する情報」に限られるため、死者の情報それ自体は対象外。ただし死者の情報が同時に遺族等生存者の情報にも当たる場合はその限りで保護されうる。
・C:不適切。要配慮個人情報の定義(2条3項)の記述としては正しいが、行政機関の保有自体を禁止する規定は存在しない。保有の制限は利用目的による一般規律(61条)に服する。
関連過去問:-
重要度:A 論点:開示・訂正・利用停止請求の手続
問14:行政機関の長等に対する保有個人情報の開示・訂正・利用停止の各請求に関する記述として適切なものはどれか。
- A:開示請求は本人のみが行うことができ、未成年者の法定代理人や本人の委任を受けた代理人が本人に代わって請求することはできない
- B:訂正請求および利用停止請求は、開示を受けた保有個人情報について、開示を受けた日から90日以内にしなければならない
- C:利用停止請求に理由があると認められる場合でも、行政機関の長に利用停止を行う法的義務が生じることはない
【第14問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。76条2項により、未成年者・成年被後見人の法定代理人のほか、本人の委任による代理人も、本人に代わって開示請求をすることができる。
・B:適切。訂正請求(90条3項)・利用停止請求(98条3項)とも「開示を受けた日から90日以内」の期間制限がある。【試験対策】訂正・利用停止は「開示を受けた情報」についてのみ可能=開示前置の構造と、90日の期間制限をセットで押さえる。
・C:不適切。100条により、利用停止請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いの確保に必要な限度で利用停止をしなければならない(義務)。ただし事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるときはこの限りでない。
関連過去問:-
重要度:B 論点:法体系の一元化と個人情報保護委員会
問15:2021年(令和3年)改正による個人情報保護法制の一元化に関する記述として適切なものはどれか。
- A:一元化後も、国の行政機関における個人情報の取扱いについては、従来どおり総務省が制度を所管し、その監視・監督も総務省が引き続き行うものとされている
- B:個人情報保護委員会の監視・監督権限は個人情報取扱事業者など民間部門に対するものに限られ、国の行政機関等における個人情報の取扱いには一切及ばない
- C:3本の法律の統合を内容とする改正規定は、国の行政機関等については2022年(令和4年)4月に、地方公共団体については条例の整備を経て2023年(令和5年)4月に施行されるという二段階の施行がとられた
【第15問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。一元化により、行政機関の個人情報の取扱いに対する監視機能は総務省から個人情報保護委員会に移管された。
・B:不適切。個人情報保護委員会は行政機関等に対しても資料の提出要求・実地調査(156条)、指導・助言(157条)、勧告(158条)等の権限を有する。
・C:適切。【試験対策】一元化の施行は二段階:行政機関等(国の行政機関・独立行政法人等)=2022年(令和4年)4月、地方公共団体=2023年(令和5年)4月。地方は条例の整備等を要したため1年後となった。一元化の骨格そのもの(3法統合・共通ルール・委員会への監視一元化)はQ3で扱っているため、本問は「何が・いつから施行されたか」を確実に判別できるようにする。
関連過去問:R5,問57
