行政書士 行政法 初級編(16〜18問)|行政不服審査法

重要度:A 論点:行政不服審査会への諮問の例外

問16:行政不服審査会等への諮問に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:審査請求人が行政不服審査会等への諮問を希望しない旨を申し出ており、参加人から諮問しないことに反対する旨の申出がない場合、審査庁は諮問を要しない
  • B:審査庁は、審査請求を全部認容する裁決をする場合であっても、常に行政不服審査会に諮問しなければならない
  • C:行政不服審査会の答申には法的拘束力があり、審査庁は答申に従った裁決をしなければならない
【第16問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。審査請求人から行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申出がされている場合は、原則として諮問を要しない。ただし、参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことに反対する旨の申出がされている場合は、この例外に当たらない(43条1項4号)。
・B:不適切。処分の全部取消し、事実上の行為の全部撤廃、又は申請を全部認容する措置をとる場合には、これに反対する意見が提出又は陳述されていないことなどの要件の下で、行政不服審査会等への諮問を要しない(43条1項7号・8号)。したがって、審査請求を全部認容する場合にも常に諮問が必要なわけではない。
・C:不適切。答申に法的拘束力はない。

関連過去問:-


重要度:A 論点:執行停止の主体別の違い

問17:審査庁による執行停止に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:いかなる審査庁も、職権で執行停止をすることはできない
  • B:処分庁でも上級行政庁でもない審査庁は、職権で執行停止をすることができる
  • C:処分庁の上級行政庁である審査庁は、職権で執行停止をすることができる
【第17問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:不適切。処分庁又はその上級行政庁である審査庁には職権による執行停止が認められている。
・B:不適切。第三者的な審査庁は申立てによる執行停止しかできない(25条3項)。処分への監督権限がないため。
・C:適切。処分庁・上級行政庁たる審査庁は職権でも申立てでも執行停止ができる(25条2項)。【試験対策】「処分庁・上級庁=職権OK・『その他の措置』もOK/第三者的審査庁=申立てのみ・執行停止のみ」という主体別の権限差。行訴法の裁判所(申立てのみ)との三者比較で完成する。

関連過去問:R3,問14


重要度:B 論点:標準審理期間

問18:標準審理期間(16条)に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:審査庁となるべき行政庁は、標準審理期間を定めるよう努めるものとされ、定めたときは公にしておかなければならない
  • B:標準審理期間の設定は法的義務であり、設定しない場合は違法となる
  • C:標準審理期間を経過しても裁決がされない場合、審査請求は認容されたものとみなされる
【第18問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。「設定=努力義務・設定したら公表=義務」である。【試験対策】行政手続法の標準処理期間(6条)と完全に同じ構造。二つの法律の並行規定として一括で覚えると効率的。
・B:不適切。設定は努力義務である。
・C:不適切。認容のみなし規定は存在しない。裁決の遅延に対しては、審査請求から3か月経過による取消訴訟の提起(審査請求前置の場合・行訴法8条2項)等で対応する。

関連過去問:H30,問15


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