行政書士 行政法 初級編(13〜15問)|行政手続法

重要度:A 論点:目的規定

問13:行政手続法1条の目的規定に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:行政手続法の目的規定には「国民の権利利益の救済」が掲げられている
  • B:行政手続法は、行政運営の効率性の向上を第一の目的として掲げている
  • C:行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする
【第13問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:不適切。「救済」を掲げるのは行政不服審査法である。手続法は事前手続による「保護」。事前(手続法)と事後(不服審査法)の役割分担を反映した文言の違い。
・B:不適切。「効率性」は目的規定にない。事前手続の整備による公正・透明性が本法の眼目。
・C:適切。1条1項の文言である。【試験対策】「公正の確保・透明性の向上→権利利益の保護」。行政不服審査法(簡易迅速かつ公正な手続による権利利益の救済+行政の適正な運営の確保)との目的規定の違いは条文穴埋めの定番。

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重要度:A 論点:理由提示の程度

問14:処分の理由の提示の程度に関する判例の説明として適切なものはどれか。

  • A:一級建築士免許取消処分において、処分基準の適用関係が示されなくても、根拠法条と処分の原因事実が示されていれば理由の提示として十分である
  • B:公表された処分基準がある場合、いかなる理由でどの処分基準の適用によって処分が選択されたのかを知り得る程度の理由の提示が必要である
  • C:理由提示の不備は手続上の瑕疵にすぎないため、処分の取消事由とはならない
【第14問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:不適切。最判平23.6.7は処分基準の適用関係の提示まで求め、これを欠く処分を違法とした。
・B:適切。一級建築士事件の判旨である。【試験対策】旅券発給拒否(どの事実にどの法規を適用したか)→一級建築士(処分基準の適用関係まで)と、要求水準の判例の流れで覚える。
・C:不適切。理由提示の不備は、それだけで処分の取消事由となる(実体の適法性を問わず取り消される)。手続的瑕疵の独自の意義を示す重要ポイント。

関連過去問:R3,問12


重要度:B 論点:努力義務規定

問15:申請に対する処分に関する行政庁の義務の性質として適切なものはどれか。

  • A:申請者以外の者の利害を考慮すべきことが法令上要件とされている場合の公聴会の開催は、法的義務である
  • B:審査の進行状況や処分時期の見通しの情報提供は、努力義務である
  • C:審査基準の設定は、努力義務である
【第15問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:不適切。公聴会の開催等(10条)は努力義務である(「努めなければならない」)。
・B:適切。情報の提供(9条)は努力義務である。【試験対策】手続法の「義務/努力義務」の仕分け表=義務:審査基準の設定公表・7条応答・8条14条理由提示/努力義務:標準処理期間の設定・処分基準・情報提供・公聴会。この仕分けだけで1問取れる。
・C:不適切。審査基準の設定・公表は法的義務である(5条)。

関連過去問:H30,問11


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