重要度:A 論点:審査請求と取消訴訟の関係
問13:審査請求と取消訴訟の関係に関する記述として適切なものはどれか。
- A:審査請求ができる処分については、常に審査請求の裁決を経なければ取消訴訟を提起できない
- B:自由選択主義が原則であり、法律に審査請求前置の定めがある場合でも、審査請求から3か月を経過しても裁決がないときは訴えを提起できる
- C:審査請求前置の定めがある場合、いかなる事情があっても裁決を経ずに出訴することはできない
【第13問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。原則は自由選択主義(8条1項本文)であり、前置が必要なのは法律に特別の定めがある場合に限られる。
・B:適切。8条1項・2項の構造である。【試験対策】前置の例外3つ=「3か月経過・緊急の必要・正当な理由」。国税など前置が定められる分野の存在と、2014年改正で前置法律が大幅整理されたことも背景知識に。
・C:不適切。8条2項の例外(3か月経過等)がある。「いかなる事情があっても」は誤り。
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重要度:B 論点:管轄
問14:取消訴訟の管轄に関する記述として適切なものはどれか。
- A:国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる
- B:取消訴訟は、被告の所在地を管轄する裁判所にのみ提起することができる
- C:取消訴訟の第一審は、常に高等裁判所である
【第14問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。特定管轄裁判所(12条4項・2004年改正)である。【試験対策】地方在住の原告が東京地裁まで行かなくても、最寄りの高裁所在地の地裁(例:仙台・広島・福岡等)で国を訴えられるようにした原告の便宜の制度。
・B:不適切。被告の普通裁判籍所在地のほか、処分庁の所在地、不動産事件の不動産所在地、特定管轄裁判所などの選択肢がある(12条)。
・C:不適切。取消訴訟の第一審は地方裁判所である。高裁が第一審となるのは国地方係争処理の関与取消訴訟など特別の場合。
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重要度:A 論点:原処分主義
問15:処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えの関係に関する記述として適切なものはどれか。
- A:処分の取消しの訴えを提起できる場合には、裁決の取消しの訴えを提起することはできない
- B:裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法と裁決固有の瑕疵のいずれも主張することができる
- C:裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない
【第15問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。両方の訴えを提起すること自体は可能である。主張できる違法事由が振り分けられるにすぎない。
・B:不適切。裁決取消訴訟で主張できるのは裁決固有の瑕疵に限られる。
・C:適切。原処分主義(10条2項)である。【試験対策】「処分の違法→処分取消訴訟で/裁決固有の瑕疵(手続違背・権限のない審査庁の裁決等)→裁決取消訴訟で」という役割分担。個別法が裁決主義を採る例外もある。
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