重要度:A 論点:行政不服審査の特色
問7:行政不服審査法による審査と取消訴訟による審査の違いに関する記述として適切なものはどれか。
- A:審査請求では処分の違法性のみを審査でき、不当性を審査することはできない
- B:審査請求では処分が違法であるか不当であるかを審査できるが、取消訴訟では違法性のみが審査される
- C:取消訴訟では処分の違法性と不当性の双方が審査される
【第7問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。審査請求は行政部内の自己統制であるため「違法又は不当」の双方に及ぶ(1条1項)。
・B:適切。「不服審査=違法+不当/訴訟=違法のみ」は両制度の最も基本的な違いである。【試験対策】裁量処分が「不当」にとどまる場合、救済は不服申立てでしか得られない、という実益まで理解する。
・C:不適切。裁判所は法律上の争訟を裁判する機関であり、当・不当の審査(行政裁量の当否そのもの)には踏み込めない。
関連過去問:H24,問15
重要度:A 論点:不服申立ての種類
問8:2016年施行の改正後の不服申立ての種類に関する記述として適切なものはどれか。
- A:処分庁に上級行政庁がある場合、審査請求の前に必ず異議申立てを経なければならない
- B:再調査の請求は、すべての処分について、審査請求との自由選択で行うことができる
- C:不服申立ては審査請求に原則一元化され、再調査の請求・再審査請求は法律に特別の定めがある場合にのみ可能である
【第8問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。異議申立ては2016年改正で廃止された。旧法の知識によるひっかけ。
・B:不適切。再調査の請求ができるのは「法律に定めがある場合」(国税・関税等)に限られる。すべての処分で選択できるわけではない。
・C:適切。改正の柱である審査請求への一元化である。【試験対策】「異議申立て廃止→審査請求に一元化+再調査(処分庁への簡易再考)・再審査(裁決への再不服)は法律の定めがある場合のみ」という新体系の全体像。
関連過去問:H28,問14/R2,問15
重要度:B 論点:不作為についての審査請求
問9:不作為についての審査請求に関する記述として適切なものはどれか。
- A:法令に基づく申請をした者でなくても、行政庁の不作為に不服がある者は誰でも審査請求をすることができる
- B:不作為についての審査請求は、申請から3か月以内にしなければならない
- C:法令に基づき申請をした者は、申請から相当の期間が経過しても行政庁が何らの処分もしないとき、審査請求をすることができ、この請求に期間の制限はない
【第9問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。不作為の審査請求ができるのは「法令に基づき申請をした者」に限られる(3条)。
・B:不適切。不作為の審査請求に期間制限はない。3か月は処分についての審査請求期間。
・C:適切。法令に基づき申請をした者は、申請から相当の期間が経過しても行政庁が何らの処分もしないとき、不作為について審査請求をすることができ、法律上の請求期間の制限はない(3条)。認容裁決では不作為が違法又は不当である旨が宣言され、審査庁が不作為庁の上級行政庁で、一定の処分をすべきものと認めるときは不作為庁にその処分を命じ、不作為庁自身が審査庁であるときは自らその処分をする(49条3項)。
関連過去問:R5,問14
