重要度:A 論点:執行停止
問4:審査請求における執行停止に関する記述として適切なものはどれか。
- A:審査請求がされると、処分の効力は当然に停止される
- B:審査請求人の申立てがあり、重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は原則として執行停止をしなければならない
- C:執行停止の決定に対しては、内閣総理大臣が異議を述べることができる
【第4問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。執行不停止が原則である(25条1項)。
・B:適切。義務的執行停止(25条4項)である。【試験対策】「原則不停止→裁量的停止→義務的停止」の三層構造。処分庁・上級行政庁たる審査庁は職権でも停止できるが、第三者機関的な審査庁は申立てによる停止のみ、という主体ごとの違いも。
・C:不適切。内閣総理大臣の異議は行政事件訴訟法上の制度であり、行政不服審査法には存在しない。両法の対比の定番ひっかけ。
関連過去問:R3,問14
重要度:A 論点:裁決
問5:審査請求の裁決に関する記述として適切なものはどれか。
- A:審査庁は、審査請求人の不利益に処分を変更することができる
- B:処分が違法又は不当であっても、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合には、審査請求を棄却することができる
- C:棄却裁決がされた場合、処分庁はその処分を職権で取り消すことができなくなる
【第5問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。不利益変更は禁止されている(48条)。
・B:適切。事情裁決(45条3項)である。裁決の主文で処分の違法・不当を宣言する。【試験対策】行政事件訴訟法の事情判決(31条)と対になる制度。「違法又は不当」まで対象になる点が裁決側の特徴。
・C:不適切。棄却裁決には拘束力(52条)は生じないと解されているため(最判昭33.2.7参照)、処分庁が職権で処分を取り消すことは妨げられない。
関連過去問:H24,問15
重要度:A 論点:教示
問6:不服申立ての教示に関する記述として適切なものはどれか。
- A:教示義務は、処分を口頭でする場合にも生じる
- B:処分庁が誤って本来の審査庁と異なる行政庁を教示し、その行政庁に審査請求がされた場合、審査請求は不適法として却下される
- C:処分庁が誤って審査庁でない行政庁を教示した場合、教示された行政庁に提出された審査請求書は正しい審査庁等に送付され、初めから適法な審査請求がされたものとみなされる
【第6問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。書面による教示義務が生じるのは処分を「書面でする場合」である(82条1項ただし書)。
・B:不適切。誤教示による不利益を審査請求人に負わせない救済の仕組みが設けられている。
・C:適切。22条の救済である。【試験対策】教示制度は「不教示(83条)」「誤教示(22条)」の2つの救済ルートを区別して覚える。いずれも『初めから適法にされたものとみなす』構成。
関連過去問:R7,問16
