行政書士 行政法 初級編(13〜15問)|国家賠償法・損失補償

重要度:A 論点:公の営造物の範囲

問13:国家賠償法2条の「公の営造物」に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:公の営造物は不動産に限られ、動産は含まれない
  • B:国有財産はすべて公の営造物にあたる
  • C:公の営造物には、道路・河川などの人工公物・自然公物のほか、公用車や警察官の拳銃などの動産も含まれる
【第13問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:不適切。動産も含まれる。
・B:不適切。直接公の目的に供されていない普通財産等は公の営造物にあたらない。
・C:適切。「直接公の目的に供される有体物」であり、動産(公用車・拳銃・遊具等)も含む。【試験対策】未供用の国有地や普通財産(直接公の目的に供されていない財産)は含まれない、という限界とセットで。

関連過去問:-


重要度:B 論点:相互保証主義

問14:外国人が被害者である場合の国家賠償に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:国家賠償法は、被害者が外国人である場合には、相互の保証があるときに限り適用される
  • B:国家賠償法は、被害者が外国人である場合には一切適用されない
  • C:国家賠償法は、被害者の国籍を問わず、常に無条件で適用される
【第14問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。国家賠償法6条により、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り同法が適用される。相互の保証とは、その外国人の本国において、日本人が同様の損害を受けた場合に同種の救済を受けられる関係があることをいう。【試験対策】国家賠償法には相互保証に関する明文があるが、損失補償については同様の一般規定がない点と区別する。
・B:不適切。国家賠償法6条は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り同法を適用すると定めている。したがって、外国人には一切適用されないとする本肢は誤りである。
・C:不適切。無条件ではなく、相互の保証が要件となる。

関連過去問:-


重要度:A 論点:損失補償

問15:損失補償に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:財産権の制限を定める法令に補償規定がない場合、その法令は当然に違憲無効となる
  • B:補償規定を欠く法令による財産権の制限についても、直接憲法29条3項を根拠として補償を請求する余地がある
  • C:損失補償は、違法な行政活動によって生じた損害を填補する制度である
【第15問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:不適切。補償規定の欠缺は直ちに違憲無効を導かない。29条3項に基づく直接請求の余地があるためである(河川附近地制限令事件)。
・B:適切。河川附近地制限令事件(最大判昭43.11.27)の判示である。【試験対策】この判例が「補償規定なし=違憲無効」という主張への切り札。「特別の犠牲」(形式=特定人か・実質=本質を害する強度か)の判断枠組みも併せて。
・C:不適切。損失補償は「適法」な公権力の行使による特別の犠牲の填補である。違法な行為への救済は国家賠償。

関連過去問:H30,問21


タイトルとURLをコピーしました