行政書士 憲法 応用編(3〜4問)|統治・国会

問3:国会の会期および参議院の緊急集会に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア 常会は、毎年1回これを召集する。
イ いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時会の召集を決定しなければならない。
ウ 参議院の緊急集会は、国に緊急の必要があるとき、参議院議長の判断により開くことができる。
エ 緊急集会において採られた措置は臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
オ 衆議院が解散されたときは、解散の日から30日以内に総選挙を行い、その選挙の日から40日以内に国会を召集しなければならない。

  • A:ア・イ・ウ
  • B:ア・イ・エ
  • C:ア・ウ・オ
  • D:イ・エ・オ
  • E:ウ・エ・オ
【第3問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】
本肢はウを含む点で妥当でない。ウ:緊急集会を求めることができるのは内閣のみであり(54条2項)、参議院議長の判断で開くことはできない。

・B
【論点】
会期制度と緊急集会・解散後の日程

【考え方】
ア:52条のとおり妥当。
イ:53条のとおり妥当。臨時会の召集要求は議員側から可能である点が緊急集会(内閣のみ)との違い。
ウ:主体が誤りで妥当でない。
エ:54条3項のとおり妥当。
オ:日数が逆である。解散の日から40日以内に総選挙、選挙の日から30日以内に特別会召集(54条1項)。妥当でない。

【選択肢解説】
妥当なものはア・イ・エであり、本肢が正解である。

・C
【選択肢解説】
本肢はウ・オを含む点で妥当でない。オは「40日・30日」の数字を入れ替えた典型的なひっかけである。

・D
【選択肢解説】
本肢はオを含む点で妥当でない(イ・エは妥当)。

・E
【選択肢解説】
本肢はウ・オを含む点で妥当でない。

関連過去問:R7,問5


問4:国会を「唯一の立法機関」とする憲法41条に関する次の記述のうち、通説に照らし、妥当なものはどれか。

  • A:「唯一の立法機関」とは、国会だけが法律を執行できることを意味する。
  • B:国会中心立法の原則の例外として、両議院の規則制定権および最高裁判所の規則制定権が憲法上認められている。
  • C:国会単独立法の原則により、法律案の提出は国会議員のみが行うことができ、内閣による法律案の提出は違憲である。
  • D:地方自治特別法の住民投票は、国会中心立法の原則の例外である。
  • E:委任立法は、国会を唯一の立法機関とする憲法の下では一切許されない。
【第4問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】
妥当でない。41条の「立法」は法規範の定立を意味し、執行は行政権(65条)の作用である。

・B
【論点】国会中心立法・国会単独立法の原則とその例外

【考え方】
「唯一の立法機関」は①国会中心立法(国の立法は国会を通じてのみ・例外=議院規則・最高裁規則)と②国会単独立法(立法は国会の議決のみで成立・例外=95条の住民投票)の2原則を含む。例外がどちらの原則に対応するかの仕分けが問われる。

【選択肢解説】
本肢は妥当である。

・C
【選択肢解説】
妥当でない。内閣の法律案提出権は、国会が自由に修正・否決できることなどから合憲とするのが通説・実務である(内閣法5条)。

・D
【選択肢解説】
妥当でない。95条の住民投票は国会「単独」立法の原則の例外である。中心立法の例外(議院規則・最高裁規則)との仕分けの入れ替え。

・E
【選択肢解説】
妥当でない。個別的・具体的な委任があれば委任立法は許容される(73条6号ただし書も罰則の委任を前提とする)。

関連過去問:R3,問6


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