重要度:B 論点:報酬の保障
問11:裁判官の報酬について憲法はどのように定めているか。
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最高裁・下級裁判所のすべての裁判官は定期に相当額の報酬を受け、在任中これを減額することができない(79条6項・80条2項)。国会議員の歳費(49条)には減額禁止の定めがない点との対比が問われる。
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重要度:A 論点:国民審査
問12:最高裁判所裁判官の国民審査の内容と、その法的性質に関する判例の立場を述べよ。
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最高裁判所裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に国民審査に付される。その後は、最初の審査の期日から10年を経過した後、初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に再び審査に付され、その後も同様である(憲法79条2項、最高裁判所裁判官国民審査法2条)。
投票者の多数が罷免を可とするときは、その裁判官は罷免される(憲法79条3項)。
最大判昭27.2.20は、国民審査を、裁判官の任命を完成させる制度ではなく、裁判官を解職するためのリコール制度と解した。
最大判令4.5.25は、在外国民に国民審査権の行使を全く認めていなかった当時の国民審査法を違憲とした。
その後の法改正により、現在は在外国民についても、在外公館投票、郵便等投票などによる国民審査の制度が設けられている。
関連過去問:H28,問3/R7,問43(多肢)
重要度:A 論点:下級裁判所裁判官の任命
問13:下級裁判所の裁判官はどのように任命されるか。
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最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する(80条1項)。任期は10年で再任されることができる。最高裁長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し、その他の最高裁裁判官は内閣が任命する(6条2項・79条1項)点との区別が頻出。
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重要度:B 論点:規則制定権
問14:最高裁判所の規則制定権(77条)の内容を述べよ。
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最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有する。国会中心立法の原則の憲法上の例外であり、下級裁判所に関する規則制定は下級裁判所に委任できる。
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重要度:C 論点:独立が問題となった事件
問15:司法権の独立が問題となった歴史上の事件を2つ挙げよ。
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①大津事件(明治24年)
来日中のロシア皇太子が巡査に襲撃された事件で、政府は死刑判決を求めて司法部へ圧力をかけたが、最終的に被告人は無期徒刑とされた。
当時の大審院長であった児島惟謙が政府の圧力に抵抗した点は、司法府の外部的独立を守ったものと評価される。
一方で、児島惟謙が担当裁判官に働きかけた点は、個々の裁判官の職権の独立との関係で問題があるとの指摘もある。
②浦和充子事件(昭和24年)
母子心中事件の刑事判決について、参議院法務委員会が国政調査を行い、判決の量刑が不当であるとの趣旨の決議をした。
これに対し、最高裁判所は、国会が具体的な裁判の内容や量刑の当否を批判することは、司法権の独立を侵害し、国政調査権の範囲を逸脱するものとして抗議した。
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