重要度:A 論点:プライバシー(京都府学連事件)
問1:京都府学連事件の判旨として適切なものはどれか。
- A:京都府学連事件の判例によれば、警察官による個人の容ぼうの撮影は、本人の同意又は裁判官の令状がない限り、いかなる場合も一切許されない
- B:何人もみだりに容ぼう等を撮影されない自由を有するが、現行犯的状況・証拠保全の必要性緊急性・相当な方法という要件を満たす警察官の撮影は許される
- C:容ぼうを撮影されない自由は憲法上保護されないため、警察官の写真撮影は常に適法である
【第1問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。判例は同意・令状がない場合でも、一定の要件の下で撮影が許されるとした。「一切許されない」は誤り。
・B:適切。13条を根拠に自由を認めた上で、例外が許容される要件を示した判例である。【試験対策】「原則(自由の承認)+例外(3要件)」の構造で覚える。原則だけ・例外だけを述べて断定する肢はひっかけ。
・C:不適切。みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由は憲法13条により保障されると明言されている。
関連過去問:R3,問4
重要度:A 論点:プライバシー(住基ネットと前科照会)
問2:個人情報に関する判例の説明として適切なものはどれか。
- A:住基ネット事件は、行政機関による本人確認情報の管理・利用を、個人に関する情報をみだりに第三者に開示・公表されない自由を侵害し違憲とした
- B:前科照会事件は、弁護士会からの照会であれば前科の報告は常に適法であるとした
- C:住基ネット事件は本人確認情報の秘匿性の低さや制度上の漏えい防止措置を理由に合憲とし、前科照会事件は漫然と前科を報告した行為を違法とした
【第2問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。住基ネット事件の結論は合憲である。自由の存在は認めつつ、侵害はないとした。
・B:不適切。前科照会事件は、照会に漫然と応じて前科を報告した市区町村長の行為を公権力の違法な行使にあたるとした。「常に適法」は誤り。
・C:適切。同じプライバシー系でも「合憲(住基ネット)/違法(前科照会)」と結論が分かれる。【試験対策】情報の性質(秘匿性の高低)とシステム・対応の適切さが結論を分けたことを理解して覚える。
関連過去問:H28,問4
重要度:A 論点:尊属殺重罰規定違憲判決
問3:尊属殺重罰規定違憲判決の判断構造として適切なものはどれか。
- A:尊属殺重罰規定違憲判決は、尊属尊重という立法目的それ自体が封建的で憲法14条1項に反するとして違憲とした
- B:立法目的には合理性を認めうるとしつつ、法定刑を死刑又は無期懲役に限る点が目的達成手段として著しく均衡を失するとして違憲とした
- C:最高裁は尊属殺の規定自体は合憲としつつ、当該事件への適用のみを違憲とする適用違憲の手法を採った
【第3問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。多数意見は立法目的自体は直ちに不合理といえないとした。目的を違憲としたのは少数意見の立場である。
・B:適切。「目的は許容・手段が過剰」という判断構造が本判決最大のポイントである。【試験対策】多数意見(手段違憲)と少数意見(目的違憲)の対立まで問われることがある。判断構造レベルで正確に。
・C:不適切。本判決は法令そのものを違憲とした法令違憲判決であり、適用違憲の手法ではない。
関連過去問:R1,問4
