問1:司法権の限界に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- A:具体的な権利義務に関する紛争であっても、宗教上の教義の解釈が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠の前提問題となっている場合には、法律上の争訟にあたらない。
- B:日米安全保障条約のような高度の政治性を有する条約については、いかなる場合であっても司法審査が及ばない。
- C:衆議院の解散の効力については、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合に限り、司法審査が及ぶ。
- D:大学における授業科目の単位授与行為は、一般市民法秩序と直接の関係を有するため、常に司法審査の対象となる。
- E:地方議会議員に対する出席停止の懲罰は、議会内部の自律的問題であるため、司法審査の対象とならないとするのが現在の判例である。
【第1問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】
法律上の争訟の限界(板まんだら事件・最判昭56.4.7)
【考え方】
訴訟が具体的な権利義務に関する紛争の形式をとっていても、その前提として信仰の対象の価値や宗教上の教義の判断が必要不可欠であり、それが訴訟の帰すうを左右する場合には、法令の適用による終局的解決に適さず、法律上の争訟にあたらない。
【選択肢解説】
本肢は板まんだら事件の判旨を正確に述べており、妥当である。
・B
【選択肢解説】
妥当でない。砂川事件は「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り」司法審査の範囲外としたのであり、審査の余地を残している。「いかなる場合であっても」は誤り。
・C
【選択肢解説】
妥当でない。「一見極めて明白」の留保を付けたのは条約に関する砂川事件である。衆議院の解散に関する苫米地事件は留保なしに司法審査の対象外とした。両判例の枠組みの入れ替えである。
・D
【選択肢解説】
妥当でない。富山大学事件は、単位授与行為は特段の事情のない限り司法審査の対象と「ならない」とした。対象となるとされたのは専攻科修了の認定である。
・E
【選択肢解説】
妥当でない。最大判令2.11.25は従来の判例を変更し、出席停止の懲罰も司法審査の対象となるとした。古い判例知識のままだと誤答する、法改正・判例変更チェックの重要例である。
関連過去問:H19,問5
問2:裁判官の身分保障および任命に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- A:裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合、および公の弾劾による場合のほか、最高裁判所裁判官については国民審査による場合を除いては、罷免されない。
- B:裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。
- C:最高裁判所の長たる裁判官は内閣の指名に基づいて天皇が任命し、その他の最高裁判所の裁判官は内閣が任命する。
- D:下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命し、その任期は10年で、再任されることができる。
- E:最高裁判所裁判官の国民審査は、任命後初めて行われる参議院議員通常選挙の際に行われ、判例はその法的性質を信任投票の制度と解している。
【第2問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。罷免事由の限定列挙(78条・79条)である。
・B
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。78条後段の明文である。懲戒は裁判所が分限裁判により行う。
・C
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。6条2項・79条1項のとおりである。
・D
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。80条1項のとおりである。指名(最高裁)と任命(内閣)の役割分担が正確である。
・E
【論点】
国民審査の時期と法的性質
【考え方】
国民審査は衆議院議員総選挙の際に行われ(79条2項)、判例(最大判昭27.2.20)はその法的性質を解職(リコール)の制度と解している。この性質決定により、×印のない投票を罷免を可としない票として扱う制度が正当化される。
【選択肢解説】
本肢は「参議院議員通常選挙の際」「信任投票」の2点で誤っており妥当でない。よって本問の正解である。
関連過去問:H28,問3
