行政書士 憲法 応用編(3問)|統治・内閣

問3:内閣の職務(憲法73条)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • A:内閣は、国会の閉会中に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることなく、法律に代わる緊急命令を発することができる。
  • B:内閣は、条約を締結する権限を有するが、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
  • C:内閣は、法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理する。
  • D:内閣は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定するが、これらの認証は天皇の国事行為である。
  • E:内閣は、法律を誠実に執行し、国務を総理する。
【第3問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】緊急命令制度の不存在

【考え方】
明治憲法の緊急勅令と異なり、日本国憲法は法律に代わる緊急命令の制度を採用していない。衆議院解散中の緊急事態には参議院の緊急集会(54条2項)で対応する仕組みであり、これは国会中心の立法原則を緊急時にも貫く趣旨である。

【選択肢解説】
本肢は緊急命令を認めており妥当でない。よって本問の正解である。

・B
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。73条3号のとおり。「事前又は事後」の承認である。

・C
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。73条4号のとおり。

・D
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。73条7号・7条6号のとおり。恩赦の決定は内閣、認証は天皇。

・E
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。憲法73条1号は、内閣の事務として、法律を誠実に執行し、国務を総理することを定めている。

関連過去問:R4,問6


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