問1:衆議院の優越に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- A:予算については衆議院に先議権があり、条約の承認についても同様に衆議院の先議が憲法上要求されている。
- B:参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
- C:衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
- D:内閣総理大臣の指名について両議院が異なった議決をし、両院協議会でも意見が一致しないときは、両議院の議決は不成立となり、改めて指名の議決をやり直さなければならない。
- E:予算について参議院が衆議院と異なった議決をした場合、衆議院で総議員の3分の2以上の多数で再可決しなければ予算は成立しない。
【第1問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】
妥当でない。先議権が憲法上認められているのは予算のみである(60条1項)。条約の承認は「予算の例による」が、先議権の部分は準用されない(61条)。
・B
【選択肢解説】
妥当でない。法律案のみなし否決の日数は60日である(59条4項)。予算・条約の30日と入れ替えた肢である。
・C
【論点】
法律案の再可決(59条2項)
【考え方】
法律案について両院の議決が一致しない場合、衆議院は出席議員の3分の2以上の多数による再可決で法律を成立させることができる。予算・条約・首相指名のような「衆議院の議決=国会の議決」という自動的な優越とは仕組みが異なり、特別多数のハードルが課されている。
【選択肢解説】
本肢は59条2項を正確に述べており、妥当である。
・D
【選択肢解説】
妥当でない。首相指名について両院協議会でも一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる(67条2項)。議決のやり直しは不要である。
・E
【選択肢解説】
妥当でない。予算について、参議院が衆議院と異なった議決をし、法律の定めるところにより両院協議会を開いても意見が一致しない場合、または参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しない場合には、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法60条2項)。
予算について、法律案のように衆議院で出席議員の3分の2以上の多数による再可決を行う制度ではない。本肢は、法律案の再可決制度と予算に関する衆議院の優越を混同している。
関連過去問:H28,問5/H21,問7
問2:国会議員および議院の権能に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- A:両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
- B:議員が議院で行った演説・討論・表決についての免責特権は、院外における民事・刑事の法的責任を免除するものであり、所属政党による除名等の政治的責任まで免除するものではない。
- C:国政調査権の行使にあたって、議院は証人の出頭・証言や記録の提出を求めることができるが、逮捕・捜索・押収といった強制処分を行うことはできない。
- D:議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
- E:国会議員の歳費は、裁判官の報酬と同様に、憲法上、在任中これを減額することができないと定められている。
【第2問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。憲法50条及び国会法の内容を正確に述べている。
・B
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。免責の対象は法的責任に限られる。
・C
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。国政調査の強制手段の限界である。
・D
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。58条2項ただし書のとおりである。
・E
【論点】
歳費(49条)と裁判官報酬(79条6項・80条2項)の保障の違い
【考え方】
裁判官の報酬には司法権の独立を確保するため在任中の減額禁止が明文で定められているが、国会議員の歳費にはそのような減額禁止規定はない。実際に歳費が法律により減額された例もある。
【選択肢解説】
本肢は歳費に減額禁止があるとしており妥当でない。よって本問の正解である。「歳費=減額禁止なし/裁判官報酬=減額禁止あり」の対比は統治分野の定番ひっかけである。
関連過去問:R1,問3
