行政書士 民法 一問一答(1〜5問)|総則

重要度:A 論点:権利能力の始期と胎児の例外

問1:自然人の権利能力はいつ始まるか。また胎児が「既に生まれたものとみなす」とされる場合を3つ挙げよ。

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権利能力は出生により始まる(民法3条1項)。例外として胎児は、①不法行為に基づく損害賠償請求(721条)、②相続(886条)、③遺贈(965条)については既に生まれたものとみなされる。

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重要度:A 論点:意思能力

問2:意思能力を欠く者がした法律行為の効力について述べよ。

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法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効である(3条の2)。従来判例法理であったものが2020年施行の改正で明文化された。取消しではなく「無効」である点に注意。

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重要度:A 論点:未成年者の法律行為

問3:未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為の効力と、同意が不要な場合を3つ挙げよ。

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同意を得ない法律行為は取り消すことができる(5条2項)。同意不要の例外は、①単に権利を得、又は義務を免れる法律行為、②法定代理人が処分を許した財産の処分(目的を定めた場合はその範囲内)、③許可された営業に関する行為(6条)。

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重要度:A 論点:成年被後見人

問4:成年被後見人の法律行為の効力について述べよ。

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成年被後見人の法律行為は取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができない(9条)。成年後見人に同意権はなく、同意を得てした行為も取り消しうる点が保佐・補助と異なる。

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重要度:A 論点:被保佐人

問5:被保佐人が保佐人の同意を要する行為を5つ以上挙げよ。

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13条1項所定の行為:元本の領収・利用、借財・保証、不動産その他重要な財産の権利の得喪を目的とする行為、訴訟行為、贈与・和解・仲裁合意、相続の承認・放棄や遺産分割、新築・改築・増築・大修繕、長期の賃貸借など。同意なくした行為は取り消すことができる。

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