重要度:B 論点:限定承認
問6:限定承認の方法を述べよ。
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相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務・遺贈を弁済すべきことを留保して承認する制度(922条)。熟慮期間内に財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する(924条)。相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみ限定承認をすることができる(923条)。
関連過去問:-
重要度:A 論点:遺産分割の効力と預貯金
問7:遺産分割の効力と、預貯金債権の扱いに関する判例・制度を述べよ。
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遺産分割は相続開始の時に遡って効力を生じる(909条本文。ただし第三者の権利を害することはできない・同ただし書)。判例(最大決平28.12.19)は、預貯金債権は相続開始と同時に当然に分割されず遺産分割の対象となるとした(可分債権当然分割の原則の例外)。これを受け、生活費等の必要に対応するため、各共同相続人は預貯金債権の3分の1に法定相続分を乗じた額(金融機関ごとに150万円が上限)を単独で払い戻せる制度が新設された(909条の2・平成30年改正)。
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重要度:A 論点:配偶者居住権
問8:配偶者居住権の内容を述べよ。
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被相続人の配偶者が、相続開始時に被相続人の財産に属した建物に居住していた場合、遺産分割、遺贈、死因贈与又は家庭裁判所の審判等により、その建物の全部について無償で使用及び収益をする配偶者居住権を取得できる(1028条)。ただし、被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権は成立しない。存続期間は、遺産分割協議、遺言等で別段の定めがない限り、原則として配偶者の終身である。配偶者居住権を第三者に対抗するには登記が必要であり、居住建物の所有者は配偶者に登記を備えさせる義務を負う(1031条)。配偶者居住権は譲渡できない(1032条2項)。配偶者は善良な管理者の注意をもって建物を使用及び収益し、所有者の承諾を得なければ増改築をし、又は第三者に使用若しくは収益をさせることができない。
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重要度:B 論点:配偶者短期居住権
問9:配偶者短期居住権の内容を述べよ。
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配偶者が、相続開始時に被相続人の財産に属した建物に無償で居住していた場合、その居住部分について配偶者短期居住権を取得する(1037条)。ただし、相続開始時に配偶者居住権を取得した場合、又は相続欠格若しくは廃除により相続権を失った場合には、配偶者短期居住権を取得しない。居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合は、遺産分割により建物の帰属が確定した日又は相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで存続する。それ以外の場合は、居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6か月を経過する日まで存続する。配偶者居住権と異なり登記制度はなく、一定の要件を満たせば法律上当然に発生する暫定的な居住保護制度である。
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重要度:A 論点:遺言の方式(自筆証書遺言)
問10:自筆証書遺言の方式を、平成30年改正を踏まえて述べよ。
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遺言者が全文・日付・氏名を自書し、印を押さなければならない(968条1項)。ただし相続財産の目録を添付する場合、その目録は自書を要せず、パソコン作成・通帳の写し等でもよい(毎葉に署名押印が必要/同2項・平成30年改正)。加除訂正は場所を指示し変更した旨を付記して署名し変更の場所に押印する厳格な方式による(同3項)。遺言は15歳に達した者ができ(961条)、2人以上の者が同一の証書ですることはできない(975条・共同遺言の禁止)。
関連過去問:R5,問35
