行政書士 民法 一問一答(6〜10問)|総則

重要度:B 論点:被補助人

問6:補助開始の審判と同意権付与の特徴を述べよ。

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本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である(15条2項)。補助開始の審判は、補助人の同意を要する旨の審判又は補助人に代理権を付与する旨の審判と同時にしなければならない(同条3項)。補助人の同意を要する行為は、13条1項所定の行為の一部に限り、審判で特定の法律行為について定める(17条1項)。本人以外の者の請求により同意権付与の審判をする場合にも、本人の同意が必要である(同条2項)。判断能力の低下が最も軽い類型であるため、本人の自己決定が重視される。

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重要度:A 論点:制限行為能力者の詐術

問7:制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いた場合の効果を述べよ。

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その行為を取り消すことができない(21条)。判例は、単に制限行為能力者であることを黙秘しただけでは詐術にあたらないが、黙秘が他の言動と相まって相手方を誤信させ又は誤信を強めた場合には詐術にあたるとする。

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重要度:A 論点:相手方の催告権

問8:制限行為能力者と取引した相手方の催告権について、催告に確答がない場合の効果を整理せよ。

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相手方は1か月以上の期間を定めて、追認するか否かを催告できる(20条)。①行為能力者となった本人に催告し、期間内に確答がないときは追認したものとみなされる。②制限行為能力者が行為能力者となる前に、その権限内の行為について法定代理人、保佐人又は補助人に催告し、期間内に確答がないときも追認したものとみなされる。③前記①又は②の行為について特別の方式を要する場合に、期間内にその方式を具備した旨の通知がないときは、取り消したものとみなされる。④被保佐人又は同意権付与の審判を受けた被補助人本人に、保佐人又は補助人の追認を得るよう催告し、期間内に追認を得た旨の通知がないときも、取り消したものとみなされる。

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重要度:B 論点:失踪宣告

問9:失踪宣告の要件と効果を、普通失踪・特別失踪に分けて述べよ。

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普通失踪は不在者の生死が7年間明らかでないとき、特別失踪(危難失踪)は危難が去った後1年間明らかでないときに、家庭裁判所が利害関係人の請求により宣告する(30条)。普通失踪は7年の期間満了時に、特別失踪は危難が去った時に死亡したものとみなされる(31条)。

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重要度:B 論点:失踪宣告の取消し

問10:失踪宣告が取り消された場合、宣告後その取消し前に善意でした行為の効力はどうなるか。

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失踪宣告の取消しは、失踪宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない(32条1項後段)。判例は、契約のような双方行為については当事者双方の善意を要するとする。また、失踪宣告によって財産を得た善意の者は、現に利益を受けている限度で返還すれば足りる(同条2項)。悪意の財産取得者には同項後段による現存利益への返還範囲の縮減は及ばず、通説上、民法704条に従い受けた利益に利息を付して返還する義務を負うと解されている。

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