行政書士 民法 一問一答(1〜5問)|親族

重要度:A 論点:婚姻の成立要件

問1:婚姻の成立要件と婚姻適齢について述べよ。

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婚姻は戸籍法の定めによる届出によって効力を生じ(739条・法律婚主義)、当事者間に婚姻をする意思の合致が必要である。婚姻適齢は男女とも18歳(731条・令和4年4月施行の改正で女性16歳から引上げ。成年年齢も18歳となったため未成年者の婚姻に関する父母の同意制度は廃止)。重婚・近親婚は禁止される(732条・734条)。

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重要度:B 論点:婚姻の無効

問2:婚姻が無効となる場合を述べよ。

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①人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき、②当事者が婚姻の届出をしないときに、婚姻は無効となる(742条)。ただし、婚姻の届出が739条2項に定める方式を欠くだけであるときは、そのために婚姻の効力を妨げられない(742条2号ただし書)。判例は、婚姻意思とは当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思をいうとし、婚姻の届出が単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎず、真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がない場合には、婚姻は効力を生じないとする。

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重要度:A 論点:婚姻の効果と日常家事債務

問3:夫婦の財産関係の原則と、日常家事債務の連帯責任・761条と表見代理の関係を述べよ。

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夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産となり(762条1項・夫婦別産制)、帰属不明の財産は共有と推定される(同2項)。夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他方はこれによって生じた債務について連帯して責任を負う。ただし、第三者に対して責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない(761条)。判例は761条を日常家事に関する相互の代理権の根拠と解しつつ、日常家事の範囲を超える行為への110条の直接適用は否定し、その行為が日常家事の範囲内であると信ずるにつき正当の理由がある場合に限り、110条の趣旨を類推適用するとした(最判昭44.12.18)。

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重要度:A 論点:離婚と財産分与

問4:協議離婚の要件と財産分与請求権について述べよ。

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夫婦は協議により離婚でき、戸籍法の定めによる届出によって効力を生ずる(763条・764条・739条)。協議が調わないときは調停・裁判離婚による(裁判離婚には770条の離婚原因が必要)。離婚した者の一方は相手方に財産分与を請求でき(768条)、その内容は①清算的要素、②扶養的要素、③慰謝料的要素を含み得る。2026年4月1日以後に離婚した場合、家庭裁判所への財産分与の処分の請求は離婚の時から5年以内にしなければならない。2026年3月31日以前に離婚した場合は、経過措置により従前どおり2年である。家庭裁判所は、婚姻中に取得又は維持した財産の額、各当事者の寄与の程度、婚姻期間、婚姻中の生活水準・協力扶助の状況、年齢、心身の状況、職業、収入その他一切の事情を考慮し、寄与の程度は異なることが明らかでないときは相等しいものとする(768条3項)。

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重要度:A 論点:財産分与と詐害行為取消し

問5:債務超過の状態にある者がした財産分与は、詐害行為取消しの対象となるか。

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財産分与は768条3項の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りる特段の事情がない限り、詐害行為として取り消されることはない(最判昭58.12.19)。特段の事情がある場合には、不相当に過大な部分について取消しの対象となりうる(最判平12.3.9)。

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