行政書士 民法 一問一答(21〜22問)|物権

重要度:B 論点:共有物の分割

問21:共有物分割の方法について述べよ。

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各共有者はいつでも分割を請求できる(256条・不分割特約は5年以内で可能)。協議が調わないときは裁判所に分割を請求でき、裁判所は①現物分割、②賠償分割(共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法・改正で明文化)を命じることができ、これらができないとき又は価格を著しく減少させるおそれがあるときは③競売を命じる(258条)。

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重要度:A 論点:共有者の対外関係

問22:共有不動産を不法占拠する第三者に対し、共有者の一人は単独で明渡し・損害賠償を請求できるか。また共有者の一人が単独で占有する場合はどうか。

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共有不動産を不法占拠する第三者に対する妨害排除・明渡請求は保存行為として各共有者が単独で行うことができる。ただし、損害賠償請求は自己の持分割合の限度でのみ行うことができる。他方、共有者の一人が共有物を単独で使用している場合、他の共有者が持分価格の過半数を有するというだけで当然に明渡しを請求できるわけではない。もっとも、現行民法252条1項後段により、使用する共有者がいる場合でも、共有物の管理に関する事項は持分価格の過半数で決定できるため、適法な管理決定によって他の共有者を使用者と定めた場合には、その決定に基づく明渡し請求が認められ得る。ただし、共有者間の決定に基づいて使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その共有者の承諾が必要である(同条3項)。

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