重要度:A 論点:心裡留保
問11:心裡留保による意思表示の効力を述べよ。
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表意者が真意ではないことを知ってした意思表示も原則として有効である(93条1項本文)。ただし相手方が真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効となる(同ただし書)。この無効は善意の第三者に対抗できない(同2項・2020年改正で明文化)。
関連過去問:-
重要度:A 論点:虚偽表示
問12:通謀虚偽表示の効力と第三者保護について述べよ。
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相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効である(94条1項)。ただしその無効は善意の第三者に対抗することができない(同2項)。虚偽の外観を自ら作出した者の帰責性と、外観を信頼した第三者の保護の調和(権利外観法理)に基づく。
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重要度:A 論点:94条2項の第三者
問13:94条2項の「第三者」の意味と、保護要件としての無過失・登記の要否を述べよ。
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虚偽表示の当事者及び包括承継人以外の者で、虚偽表示の外形を基礎として新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいう。判例は、善意であれば足り無過失は不要、対抗要件(登記)の具備も不要とする。仮装譲受人からの譲受人・仮装債権の譲受人などが該当し、一般債権者や土地の仮装譲受人が建てた建物の賃借人は該当しない。
関連過去問:-
重要度:A 論点:94条2項類推適用
問14:94条2項の類推適用とはどのような法理か。
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通謀がない場合でも、真の権利者が虚偽の外観の作出に関与し、又はこれを承認するなど、外観作出について帰責性があるときは、94条2項を類推適用して、外観を信頼した善意の第三者を保護することがある。権利者が外観作出に直接関与していない場合には、その帰責性が、自ら外観作出に積極的に関与した場合又はこれを知りながらあえて放置した場合と同視できるほど重いかが問題となり、94条2項及び110条の類推適用により第三者の善意無過失を要求する判例もある。単に不実の外観を知りながら放置したというだけで、常に第三者が保護されるわけではない。
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重要度:A 論点:錯誤の要件
問15:錯誤による意思表示の取消しの要件を述べよ。
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①意思表示に対応する意思を欠く錯誤(表示の錯誤)又は基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤(動機・基礎事情の錯誤)があること、②その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること(95条1項)。2020年改正により効果は「無効」から「取消し」に変更された。
関連過去問:H29,問28
