行政書士 民法 一問一答(1〜5問)|相続

重要度:A 論点:相続人の範囲と順位

問1:法定相続人の範囲と順位を述べよ。

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被相続人の配偶者は常に相続人となる(890条)。血族相続人は、第1順位が子(887条)、第2順位が直系尊属(親等の近い者が先)、第3順位が兄弟姉妹(889条)。先順位の血族相続人がいる場合、後順位の者は相続人とならない。

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重要度:A 論点:代襲相続

問2:代襲相続の原因と範囲を述べよ。

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相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除が代襲原因となり、相続放棄は代襲原因とならない(887条2項)。被相続人の子について代襲相続が生じる場合、被代襲者である子の子であり、かつ被相続人の直系卑属である者が代襲相続人となる。したがって、被代襲者の子であっても被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人とならない。子については、代襲相続人が相続開始以前に死亡し、又は欠格・廃除により代襲相続権を失った場合、再代襲・再々代襲が認められる(887条3項)。兄弟姉妹については、その子である甥・姪までの一代限りであり、再代襲は認められない(889条2項は887条2項だけを準用し、同条3項を準用していない)。

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重要度:A 論点:法定相続分

問3:法定相続分を組合せごとに述べよ。

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①配偶者と子が相続人である場合は、配偶者2分の1、子全体で2分の1、②配偶者と直系尊属が相続人である場合は、配偶者3分の2、直系尊属全体で3分の1、③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1となる(900条)。同順位の子が数人いる場合は均等とし、直系尊属が数人いる場合は親等の同じ者の間で均等とする。兄弟姉妹が数人いる場合も原則として均等だが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となる。代襲相続人の相続分は、その直系尊属又は親が受けるべきであった相続分とし、同一の被代襲者について代襲相続人が数人いる場合は、その相続分を900条の規律に従って分ける(901条)。嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等である。

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重要度:B 論点:相続欠格と廃除

問4:相続欠格と推定相続人の廃除の違いを述べよ。

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相続欠格は、①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡させ、又は死亡させようとして刑に処せられたこと、②詐欺・強迫によって被相続人の遺言を妨げたこと、③相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したことなど、891条所定の事由に該当する者が法律上当然に相続資格を失う制度である。ただし、判例は、遺言書の破棄又は隠匿が相続に関して不当な利益を得る目的によるものでなかった場合には、891条5号の相続欠格者に当たらないとしている(最判平9.1.28)。推定相続人の廃除は、遺留分を有する推定相続人に被相続人に対する虐待、重大な侮辱その他の著しい非行があるとき、被相続人の請求に基づく家庭裁判所の審判により相続資格を失わせる制度であり、生前の請求又は遺言によって行う(892条・893条)。遺留分を有しない兄弟姉妹は廃除の対象とならない。相続欠格と廃除はいずれも代襲原因となる。

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重要度:A 論点:熟慮期間と法定単純承認・放棄

問5:相続の承認・放棄の期間と、法定単純承認、放棄の効果を述べよ。

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相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に単純承認・限定承認・放棄をしなければならない(915条・熟慮期間。家裁で伸長可)。相続財産の全部又は一部の処分、熟慮期間の徒過、背信行為(隠匿・私消等)があると単純承認したものとみなされる(921条)。放棄は家庭裁判所への申述により行い(938条)、放棄者は初めから相続人とならなかったものとみなされる(939条・遡及効は絶対的で登記なくして第三者に対抗可)。承認・放棄は熟慮期間内でも撤回できない(919条1項)。

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