行政書士 民法 一問一答(11〜15問)|相続

重要度:A 論点:遺言の効力と撤回

問11:遺言の効力発生時期と撤回について述べよ。

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遺言は遺言者の死亡の時から効力を生じる(985条1項)。遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部又は一部を撤回でき(1022条)、撤回権を放棄することはできない(1026条)。前の遺言と抵触する後の遺言、遺言と抵触する生前処分、遺言書・遺贈目的物の故意の破棄は、抵触・破棄の部分について撤回とみなされる(1023条・1024条)。

関連過去問:R5,問35


重要度:B 論点:保管制度と検認

問12:自筆証書遺言の保管制度と検認の関係を述べよ。

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法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づき、自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所に保管することができ、同制度により保管された遺言書については家庭裁判所の検認を要しない。公正証書遺言についても検認は不要である。それ以外の遺言書については、遺言書の保管者は相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならず、保管者がいない場合に相続人が遺言書を発見したときも同様である(1004条)。検認は、相続人に遺言書の存在及び内容を知らせ、検認時の遺言書の状態を確定して偽造・変造を防止する証拠保全手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではない。

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重要度:B 論点:遺贈

問13:特定遺贈と包括遺贈の違いを述べよ。

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特定遺贈は特定の財産を与える遺贈であり、受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄することができる(986条)。包括遺贈は、相続財産の全部又は一定割合を与える遺贈であり、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(990条)。包括遺贈を放棄するには、相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間内に、相続放棄と同様に家庭裁判所へ申述する必要がある。遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは効力を生じず(994条)、受遺者の相続人による代襲は認められない。

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重要度:A 論点:遺留分と侵害額請求

問14:遺留分の割合と、遺留分侵害額請求権の内容を令和元年施行の改正を踏まえて述べよ。

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兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が認められ、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1、その他の場合は2分の1に各自の法定相続分を乗じた割合となる(1042条)。平成30年改正(令和元年施行)により、遺留分減殺請求(物権的効果)から遺留分侵害額請求(金銭債権の発生)に転換され、受遺者・受贈者に対し侵害額に相当する金銭の支払を請求する構成となった(1046条)。請求権は、相続の開始及び侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年で消滅する(1048条)。

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重要度:B 論点:特別寄与料

問15:相続人以外の親族による特別の寄与の制度を述べよ。

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被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人・相続放棄者等を除く)は、相続人に対し特別寄与料の支払を請求できる(1050条・平成30年改正で新設)。典型例は相続人の配偶者(例:長男の妻)による介護。協議が調わない場合の家庭裁判所への処分請求は、相続開始及び相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内に限られる。

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