重要度:A 論点:解除と登記
問6:契約解除の前後に現れた第三者と解除者の優劣を述べよ。
解答を見る
解除前の第三者との関係は545条1項ただし書により第三者が保護されるが、判例は第三者に登記(対抗要件)の具備を要求する(善意悪意は不問)。解除後の第三者との関係は177条の対抗関係となり、先に登記を得た方が優先する。
関連過去問:-
重要度:A 論点:取得時効と登記
問7:時効完成の前後に現れた第三者と時効取得者の優劣を述べよ。
解答を見る
時効完成前に原所有者から所有権を取得した第三者に対しては、時効取得者は登記なくして時効取得を対抗できる(当事者類似の関係)。時効完成後に現れた第三者との関係は177条の対抗関係となり登記が必要。なお時効の起算点は占有開始時に固定され、援用者が起算点を任意に選択(後ろにずらして「完成前の第三者」を作出)することは許されない。
関連過去問:R5,問28
重要度:A 論点:相続と登記
問8:共同相続・遺産分割・相続放棄と登記の関係を述べよ。
解答を見る
①共同相続人の一人が単独名義の登記をして第三者に譲渡しても、他の相続人は自己の法定相続分(持分)を登記なくして対抗できる。②相続による権利の承継は、遺産分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない(899条の2第1項)。したがって、遺産分割により法定相続分を超える権利を取得した相続人も、その超過部分について登記が必要である。③相続放棄の効力は絶対的で、放棄後に現れた第三者に対しても登記なくして対抗できる。
関連過去問:-
重要度:A 論点:相続法改正と対抗要件
問9:相続による権利承継の対抗要件に関する899条の2の内容を述べよ。
解答を見る
相続による権利の承継は、遺産分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記・登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない(平成30年相続法改正で新設)。これにより「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)による承継も、法定相続分超過部分は対抗要件が必要となった。
関連過去問:-
重要度:B 論点:動産の対抗要件
問10:動産物権変動の対抗要件と、引渡しの4つの態様を述べよ。
解答を見る
動産の譲渡は引渡しがなければ第三者に対抗できない(178条)。引渡しには、①現実の引渡し(182条1項)、②簡易の引渡し(同2項)、③占有改定(183条・譲渡人が以後譲受人のために占有する意思表示)、④指図による占有移転(184条)の4態様がある。
関連過去問:-
