行政書士 民法 一問一答(36〜40問)|総則

重要度:A 論点:取消権の期間制限

問36:取消権はいつまで行使できるか。

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追認をすることができる時から5年間行使しないとき、又は行為の時から20年を経過したときは消滅する(126条)。「5年・20年」の数字と起算点のセットで正確に覚える。

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重要度:B 論点:条件の基礎

問37:停止条件と解除条件の違い、および条件成就の妨害の効果を述べよ。

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停止条件付法律行為は条件成就の時から効力を生じ、解除条件付法律行為は条件成就の時から効力を失う(127条)。条件の成就により不利益を受ける当事者が故意に条件成就を妨げたときは、相手方は条件が成就したものとみなすことができる(130条1項)。

関連過去問:H30,問28


重要度:A 論点:取得時効の要件

問38:所有権の取得時効の要件を述べよ。

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所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有し、20年間(占有開始時に善意無過失なら10年間)継続すること(162条)。善意無過失は占有開始時に判断すれば足り、途中で悪意になっても10年で時効取得できる。占有の承継人は前主の占有を併せて主張できるが、その場合は前主の瑕疵(悪意等)も承継する(187条)。

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重要度:A 論点:所有の意思

問39:「所有の意思」の有無はどのように判断されるか。賃借人は取得時効を主張できるか。

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所有の意思の有無は、占有取得の原因である権原の性質によって外形的・客観的に判断される。売買や贈与により占有を始めた者は自主占有、賃貸借により占有を始めた者は他主占有であり、賃借人は何年占有しても所有権を時効取得できない。他主占有から自主占有への転換には185条の要件(新権原又は所有の意思の表示)が必要。

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重要度:A 論点:消滅時効の期間

問40:債権の消滅時効期間について現行法の原則を述べよ。

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債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(主観的起算点)、又は権利を行使することができる時から10年間(客観的起算点)行使しないときに時効消滅する(166条1項)。2020年改正で職業別短期消滅時効・商事時効は廃止された。人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は客観的起算点から20年に伸長される(167条)。

関連過去問:R5,問27


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