重要度:A 論点:請負の報酬
問21:請負の報酬の支払時期と、仕事を完成できなかった場合の割合的報酬について述べよ。
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報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に(引渡し不要の場合は仕事完成後に)支払う(633条・仕事完成義務が先履行)。①注文者の責めに帰することができない事由により仕事を完成できなくなった場合、又は②請負が仕事完成前に解除された場合において、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付により注文者が利益を受けるときは、その部分について報酬を請求できる(634条・2020年改正で明文化)。
関連過去問:-
重要度:A 論点:請負の契約不適合責任
問22:請負における契約不適合責任の特則を述べよ。
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売買の契約不適合責任に関する規定が、請負の性質に反しない限り準用され(559条)、注文者は追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求および解除をすることができる。
特則として、①不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、原則として責任を追及できない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときは責任を負う(636条)。②種類又は品質に関する不適合について、注文者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人へ通知しなければ、責任を追及できない(637条1項)。ただし、目的物の引渡時、または目的物の引渡しを要しない場合には仕事終了時に、請負人が不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この1年の通知制限は適用されない(同条2項)。
旧法の「建物その他の土地の工作物について解除できない」とする規定は削除されており、現行法では建物等でも一般的な解除要件を満たせば解除できる。
関連過去問:-
重要度:A 論点:委任の性質と任意解除
問23:受任者の注意義務と、委任の任意解除権について述べよ。
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受任者は、報酬の有無にかかわらず、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う(644条・無償でも善管注意義務)。委任は各当事者がいつでも解除できる(651条1項)。ただし①相手方に不利な時期に解除したとき、②委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したときは、やむを得ない事由があった場合を除き損害賠償義務を負う(同2項・判例法理の明文化)。
関連過去問:R5,問33
重要度:A 論点:使用貸借
問24:使用貸借契約の成立と終了について、2020年改正を踏まえて述べよ。
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使用貸借は、当事者の合意のみで成立する諾成契約に改められた(593条・旧法の要物契約から転換)。書面によらない使用貸借は、借用物受取り前に限り貸主が解除できる(593条の2)。使用貸借は借主の死亡によって終了する(597条3項・相続されない)。貸主の死亡では終了しない点との対比が頻出。
関連過去問:H30,問32
重要度:B 論点:消費貸借
問25:消費貸借契約の成立について述べよ。
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消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取り、これと種類・品質・数量の同じ物を返還することを約することによって成立する要物契約が原則である(587条)。
書面でする消費貸借は、貸主が金銭その他の物を引き渡すことを約し、借主がこれと種類・品質・数量の同じ物を返還することを約することによって成立する(587条の2第1項)。電磁的記録による場合も書面によるものとみなされる。書面による消費貸借の借主は、目的物を受け取るまで契約を解除できる。ただし、その解除によって貸主に損害が生じたときは、貸主は借主に対して損害賠償を請求できる(同条2項)。
関連過去問:R7,問33
