重要度:B 論点:条件・期限
問10:条件および期限に関する記述として適切なものはどれか。
- A:「合格したらこの時計をあげる」という約束の「合格」は、将来発生することが不確実な事実であるから、停止条件である
- B:停止条件の成否が未定である間は、当事者はいかなる期待権も有せず、条件付権利を処分することもできない
- C:期限の利益は、債権者のために定めたものと推定される
【第10問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。効力の発生を不確実な事実にかからせるのが停止条件(127条1項)。【試験対策】「停止条件=発生/解除条件=消滅」「条件=不確実/期限=確実」の2軸4分類を具体例で判定できるようにする。
・B:不適切。条件付権利は期待権として保護され、各当事者は相手方の利益を害することができない(128条)。侵害すれば損害賠償の対象となる。
・C:不適切。期限の利益は「債務者」のために定めたものと推定される(136条1項)。
関連過去問:H30,問28
重要度:A 論点:権利能力と胎児
問11:権利能力に関する記述として適切なものはどれか。
- A:胎児は、契約の締結を含むすべての法律関係について、既に生まれたものとみなされ、権利能力が認められる
- B:胎児は、いかなる場合も権利能力を有しない
- C:私権の享有は出生に始まるが、胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求、相続および遺贈については、既に生まれたものとみなされる
【第11問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。例外は損害賠償請求・相続・遺贈の3場面に限られる。贈与を受けることなどはできない。
・B:不適切。3つの例外がある。
・C:適切。3条1項の原則と、胎児の3つの例外(721条・886条・965条)である。【試験対策】「損賠・相続・遺贈」の3例外は語呂で暗記。死産の場合は遡って権利能力がなかったことになる(判例は停止条件説)。
関連過去問:-
重要度:A 論点:意思能力
問12:意思能力に関する記述として適切なものはどれか。
- A:法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効である
- B:意思能力を欠く者がした法律行為は、無効ではなく、取り消すことができる行為となるにとどまる
- C:意思能力に関する規定は、民法に明文で置かれていない
【第12問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。3条の2(2020年改正で明文化)である。【試験対策】「意思無能力=無効/制限行為能力=取消し」の効果の違いが核心。無効の主張に期間制限はないが、行為能力制度と異なり意思無能力の立証が必要という実務的差異も。
・B:不適切。意思無能力の効果は「無効」である。
・C:不適切。従来は解釈上認められていたが、2020年改正で3条の2として明文化された。
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