重要度:A 論点:債権者代位権の基本
問13:債権者代位権に関する記述として適切なものはどれか。
- A:債権者は、自己の債権の期限が到来していない間であっても、保存行為に限られず、広く代位行使をすることができる
- B:債権者代位権を行使するには、被代位権利の種類を問わず、常に債務者の無資力が要件となると解されている
- C:債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができるが、債務者の一身に専属する権利は代位行使できない
【第13問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。期限到来前に代位行使できるのは保存行為(時効の更新・未登記権利の登記等)のみである(423条2項)。
・B:不適切。金銭債権保全の本来型では無資力が必要だが、登記請求権の代位行使などの転用型では無資力は不要である(423条の7)。
・C:適切。423条1項である。【試験対策】一身専属権(慰謝料請求権※具体的金額確定前・離婚請求権等)と差押禁止債権は代位の対象外。行使範囲は自己の債権額の限度(423条の2)。
関連過去問:H28,問32
重要度:A 論点:相殺適状
問14:相殺に関する記述として適切なものはどれか。
- A:相殺をするには、自働債権と受働債権の双方の弁済期が現実に到来していなければならず、受働債権の期限の利益を放棄して相殺することはできない
- B:時効によって消滅した債権であっても、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、債権者はこれを自働債権として相殺することができる
- C:相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができる
【第14問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。受働債権(自分が負う債務)については期限の利益を放棄できるため、自働債権の弁済期が到来していれば相殺できる。
・B:適切。508条である。【試験対策】「当事者は相殺適状になった時点で清算を期待している」という信頼保護の趣旨。自働債権の時効消滅「前」に適状にあったことが必要という限定も。
・C:不適切。相殺の意思表示には条件・期限を付することができない(506条1項後段)。相手方の地位を不安定にするためである。
関連過去問:R5,問31
重要度:B 論点:更改・免除・混同
問15:債権の消滅原因に関する記述として適切なものはどれか。
- A:更改がされた場合、旧債務に付されていた担保・保証は、当然に新債務に引き継がれる
- B:免除は、債務者の同意がなければ効力を生じない
- C:債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅する
【第15問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。更改により旧債務は消滅するため、担保・保証も原則として消滅する(質権・抵当権は一定の要件で新債務に移すことができる・518条)。
・B:不適切。免除は債権者の一方的意思表示(単独行為)であり、債務者の同意は不要である。
・C:適切。免除(519条)は債権者の単独行為である。【試験対策】債権の消滅原因=「弁済・代物弁済・供託・相殺・更改・免除・混同」の7つを一覧で。それぞれの性質(単独行為か契約か)の違いも。
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