行政書士 民法 応用編(1〜2問)|物権

問1:不動産物権変動と登記に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  • A:AがBに土地を売却した後、Bが移転登記をしない間にAがCに同じ土地を売却した場合、Cが背信的悪意者であるときは、Bは登記なくしてCに所有権を対抗できる。
  • B:AがBの強迫を理由に売買を取り消した後、BがCに土地を転売した場合、AとCの優劣は登記の先後によって決せられる。
  • C:Bの取得時効完成後にAから土地を買い受けたCに対し、Bは登記がなければ時効による所有権取得を対抗できない。
  • D:共同相続人の一人Bが相続不動産につき単独名義の登記をしてCに売却した場合、他の共同相続人Dは、自己の持分についても、登記がなければCに対抗できない。
  • E:AB間の土地売買契約が解除された後、BがCに土地を転売しCが登記を備えた場合、AはCに所有権を対抗できない。
【第1問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。背信的悪意者は177条の第三者から排除される。

・B
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。取消し後の第三者との関係は、強迫による取消しでも復帰的物権変動の対抗問題として177条で処理される。

・C
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。時効完成後の第三者との関係は対抗関係となる。

・D
【論点】共同相続と登記

【考え方】
無権利の登記名義人からの譲受人は、他の相続人の持分については無権利者からの譲受人にすぎず、177条の第三者にあたらない。したがってDは自己の持分を登記なくしてCに対抗できる(判例)。

【選択肢解説】
本肢は登記が必要としており妥当でない。よって本問の正解である。【試験対策】「相続放棄=絶対効(登記不要)」「共同相続人の無断単独登記に対する他の共同相続人の法定相続分=登記不要」「相続による権利承継のうち法定相続分を超える部分=対抗要件必要」の3類型を区別する。

・E
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。解除後の第三者との関係は177条の対抗関係であり、登記を備えたCが優先する。

関連過去問:H30,問29


問2:動産の物権変動および即時取得に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  • A:BがAから賃借して占有するA所有のカメラを自己の物としてCに売却し、現実の引渡しをした場合、Cが平穏・公然・善意・無過失であれば、Cはカメラの所有権を即時取得する。
  • B:即時取得が成立するためには、譲受人が善意であれば足り、無過失であることは要しない。
  • C:BがA所有の動産を自己の物と称してCに売却し、占有改定による引渡しをした場合でも、Cが善意無過失であれば即時取得が成立する。
  • D:Aが盗まれた動産をCが即時取得の要件を満たして取得した場合、Aは盗難の時から1年以内に限り、Cに対して回復を請求することができる。
  • E:相続により他人の動産の占有を承継した相続人は、善意無過失であれば即時取得によりその所有権を取得する。
【第2問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】即時取得の成立要件(192条)

【考え方】
即時取得は、①動産、②有効な取引行為、③前主の無権利の治癒、④平穏・公然・善意・無過失の占有取得を要件とする。賃借人による無断売却は前主が無権利の典型例であり、現実の引渡しがあれば成立する。

【選択肢解説】
本肢は要件をすべて満たしており、妥当である。なお賃貸人から委託を受けて占有する者による処分は「盗品・遺失物」にあたらないため、Aは回復請求もできない。

・B
【選択肢解説】
妥当でない。無過失も要件である。ただし前主の占有に対する188条の権利適法推定により無過失は事実上推定される(判例)。

・C
【選択肢解説】
妥当でない。占有改定による即時取得は認められない(判例)。外観上の占有状態の変更を要する。

・D
【選択肢解説】
妥当でない。盗品・遺失物の回復請求期間は「2年間」である(193条)。1年は占有回収の訴え(201条3項)の期間であり、数字の入れ替えに注意。

・E
【選択肢解説】
妥当でない。相続は「取引行為」ではないため即時取得は成立しない。取引の安全を図る制度趣旨から取引行為による取得に限られる。

関連過去問:R2,問28


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