問1:意思表示の瑕疵と第三者保護に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- A:AがBと通謀して土地の売買を仮装した場合において、Bから土地を買い受けたCが保護されるためには、Cは善意かつ無過失であり、登記を備えていなければならない。
- B:AがBの詐欺により土地をBに売却した場合において、取消し前にBから土地を買い受けたCが保護されるためには、Cは善意かつ無過失であることを要する。
- C:Aが真意でないことを知りながらBに贈与の意思表示をした場合、Bがそのことを知っていたときでも、贈与は有効である。
- D:Aが錯誤により土地をBに売却した場合、Aに重大な過失があるときは、Bが錯誤を知っていたときであっても、Aは取り消すことができない。
- E:強迫による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗することができない。
【第1問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】
妥当でない。94条2項の第三者は善意であれば足り、無過失も登記も不要とするのが判例である。要件の加重に注意。
・B
【論点】94条2項と96条3項の保護要件の違い
【考え方】
虚偽表示(自ら虚偽の外観を作出=帰責性大)の第三者は善意のみで保護されるのに対し、詐欺(欺かれた被害者=帰責性小)の第三者は善意に加え無過失が要求される(96条3項・改正で明文化)。帰責性の大小と保護要件の軽重が対応している。
【選択肢解説】
本肢は96条3項の要件を正確に述べており、妥当である。
・C
【選択肢解説】
妥当でない。心裡留保による意思表示は、相手方が真意でないことを知り又は知ることができたときは無効である(93条1項ただし書)。
・D
【選択肢解説】
妥当でない。重過失があっても、相手方が錯誤について悪意又は重過失のとき、および共通錯誤のときは取り消すことができる(95条3項)。
・E
【選択肢解説】
妥当でない。強迫による取消しは善意無過失の第三者にも対抗できる。96条3項は詐欺のみを対象とし、帰責性のない強迫の被害者は徹底的に保護される。
関連過去問:-
問2:BはAから何らの代理権も与えられていないのに、Aの代理人と称してA所有の建物をCに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- A:Cは、契約の時に代理権のないことを知っていた場合であっても、相当の期間を定めてAに追認するか否かを催告することができる。
- B:Cは、契約の時に代理権のないことを知っていた場合であっても、Aの追認がない間は契約を取り消すことができる。
- C:Aが追認した場合、契約は追認の時から将来に向かって効力を生じる。
- D:BがAを単独相続した場合、Bは本人の資格に基づいて追認を拒絶することができる。
- E:Bが制限行為能力者であった場合でも、CはBに対して無権代理人の責任(117条)を追及することができる。
【第2問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】無権代理の相手方保護(催告権と取消権の要件の違い)
【考え方】
催告(114条)は法律関係の不安定を解消する手段にすぎず悪意の相手方にも認められるが、取消権(115条)は善意の相手方に限られる。保護の必要性の程度に応じた差である。
【選択肢解説】
本肢のとおり、催告権は相手方の善意悪意を問わず行使できるため、妥当である。
・B
【選択肢解説】
妥当でない。取消権は契約時に無権代理につき善意の相手方に限り認められる(115条ただし書)。
・C
【選択肢解説】
妥当でない。追認は別段の意思表示がない限り契約の時に遡って効力を生じる(116条本文)。
・D
【選択肢解説】
妥当でない。Aが生前に追認も追認拒絶もしていないまま死亡し、BがAを単独相続した場合、Bは本人自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位に立つため、追認を拒絶することができず、無権代理行為は当然に有効となる(最判昭40.6.18)。ただし、Aが生前に追認を拒絶していた場合は、その後BがAを単独相続しても、無権代理行為は有効にならない(最判平10.7.17)。追認拒絶できるのは、原則として、本人が無権代理人を相続した場合である。
・E
【選択肢解説】
妥当でない。無権代理人が制限行為能力者であったときは117条の責任を負わない(117条2項3号)。制限行為能力者保護の趣旨を無権代理の場面でも貫くものである。
関連過去問:H28,問28
