重要度:B 論点:判決の種類
問21:取消訴訟の判決の種類を述べよ。
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①却下判決(訴訟要件を欠く場合の訴訟判決)、②棄却判決(請求に理由がない場合。事情判決を含む)、③認容判決(処分・裁決の全部又は一部を取り消す)。裁判所は処分の違法性を審査するのであり、行政不服審査と異なり「不当」を理由に取り消すことはできない。
関連過去問:-
重要度:A 論点:取消判決の形成力・第三者効
問22:取消判決の形成力と第三者効を述べよ。
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認容判決が確定すると、処分の効力は行政庁の取消しを待たず処分時に遡って消滅する(形成力)。取消判決は第三者に対しても効力を有する(32条1項・第三者効/対世効)。処分を前提に形成された法律関係を画一的に処理する趣旨であり、このため第三者の訴訟参加(22条)・第三者の再審の訴え(34条)が手当てされている。
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重要度:A 論点:拘束力
問23:取消判決の拘束力(33条)の内容を述べよ。
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処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する(33条1項)。拘束力の内容として、同一事情の下で同一理由に基づく同一内容の処分を反復することが禁止される。申請を却下・棄却した処分又は審査請求を却下・棄却した裁決が取り消されたときは、行政庁は判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない(同条2項)。また、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が、手続に違法があることを理由として取り消された場合にも、同項が準用される(同条3項)。拘束力は、処分又は裁決を取り消す認容判決について生じる。
関連過去問:H30,問17
重要度:A 論点:無効等確認訴訟
問24:無効等確認訴訟の原告適格(36条)について述べよ。
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①当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者(予防的無効確認訴訟)、又は②処分の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え(民事訴訟・当事者訴訟)によって目的を達することができないもの(補充性)、が提起できる。もんじゅ訴訟は、原子炉設置許可の無効確認について、民事差止訴訟が係属していても「目的を達することができない」場合にあたるとして訴えを適法とした(より直截的で適切な争訟形態かで判断)。出訴期間の制限はない。
関連過去問:-
重要度:B 論点:不作為の違法確認訴訟
問25:不作為の違法確認訴訟の要件を述べよ。
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行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについて違法の確認を求める訴訟である(3条5項)。原告適格は、処分又は裁決についての申請をした者に限られる(37条)。認容判決が確定しても、行政庁は申請を認容する処分を義務付けられるわけではなく、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすれば不作為は解消する。具体的な処分又は裁決を得るために申請型義務付け訴訟を提起する場合には、不作為の違法確認訴訟を併合して提起しなければならず、これは単に実務上重要なのではなく、37条の3第3項による法定の訴訟要件である。
関連過去問:R4,問17
