行政書士 行政法 一問一答(1〜5問)|行政不服審査法

重要度:A 論点:目的と2016年改正

問1:行政不服審査法の目的と、2016年施行の全面改正の主な内容を述べよ。

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行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定め、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする(1条)。「違法又は不当」まで審査できる点が訴訟(違法のみ)との違い。2016年改正の柱は、①不服申立ての審査請求への原則一元化、②審理員制度の導入、③行政不服審査会等への諮問手続の新設、④審査請求期間の3か月への延長、⑤再調査の請求・再審査請求の整備。

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重要度:A 論点:不服申立ての種類

問2:行政不服審査法上の不服申立ての種類と相互の関係を述べよ。

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①審査請求(原則的な不服申立て)、②再調査の請求(個別法に定めがある場合に、処分庁に対して行う簡易な手続。審査請求との自由選択制だが、再調査の請求をしたときは原則としてその決定を経た後でなければ審査請求できない)、③再審査請求(個別法に定めがある場合に、審査請求の裁決に不服がある者がさらに行う)。再調査の請求・再審査請求は法律に特別の定めがある場合に限られる。

関連過去問:R7,問15


重要度:A 論点:審査請求の対象

問3:審査請求の対象と適用除外について述べよ。

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行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(行政不服審査法上、これらを「処分」という。)と不作為が対象であり、処分については一般概括主義(列記主義ではなく、原則としてすべての処分が対象)が採られる(1条2項・2条・3条)。7条は、国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分、裁判所若しくは裁判官の裁判により又は裁判の執行としてされる処分、刑事事件に関する法令に基づき検察官等がする処分、学校等で教育等の目的を達成するために学生等に対してされる処分などを適用除外として列挙している。国会又は裁判所の機関がする処分を一律に除外する趣旨ではない。地方公共団体の機関がする処分も原則として対象となるが、国・地方公共団体等が固有の資格で処分の相手方となるもの等は適用除外である(7条2項)。

関連過去問:R6,問15


重要度:A 論点:審査庁

問4:審査請求はどの行政庁に対して行うか(4条)。

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法律(条例に基づく処分については条例)に特別の定めがある場合を除き、①処分庁等に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣・宮内庁長官・所定の庁の長である場合は当該処分庁等、②宮内庁長官又は所定の庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合は宮内庁長官又は当該庁の長、③主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(①②を除く)は当該主任の大臣、④それ以外は処分庁等の最上級行政庁に対して審査請求をする(4条)。

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重要度:A 論点:審査請求期間

問5:処分についての審査請求期間を述べよ。

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処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したとき、又は処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則としてすることができない(18条1項・2項)。いずれも正当な理由があるときは例外である。再調査の請求をした場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して1か月、かつ、その決定があった日の翌日から起算して1年が基準となる。審査請求書を郵便又は信書便で提出した場合、送付に要した日数は期間に算入しない(同3項)。

関連過去問:R2,問14


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