重要度:A 論点:中止等の求め・処分等の求め
問21:2014年改正で新設された「行政指導の中止等の求め」と「処分等の求め」を述べよ。
解答を見る
①中止等の求め(36条の2):法令違反行為の是正を求める行政指導(法律に根拠規定があるものに限る)の相手方は、行政指導が法律の要件に適合しないと思料するときは、行政指導をした行政機関に対し中止その他必要な措置を求めることができる。②処分等の求め(36条の3):何人も、法令違反の事実を発見した場合、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(法律に根拠があるもの)がされていないと思料するときは、権限を有する行政庁・行政機関にその実施を求めることができる。いずれも申出を受けた側は必要な調査を行い、必要と認めるときは措置をとる(応答義務・諾否の応答義務までは規定されていない)。
関連過去問:-
重要度:A 論点:届出
問22:届出に関する行政手続法の規律を述べよ。
解答を見る
届出が届出書の記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されているなど法令に定められた形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により提出先とされている機関の事務所に到達したときに、届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする(37条)。行政庁の「受理」や応答は不要であり、到達のみで義務履行となる点が申請との違い。
関連過去問:-
重要度:A 論点:意見公募手続の基本
問23:意見公募手続の内容を述べよ。
解答を見る
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合、当該命令等の案及び関連資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む)の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない(39条1項)。意見提出期間は公示の日から起算して30日以上でなければならない(同3項。30日以上とれないやむを得ない理由があるときは短縮可・その理由を明示/40条1項)。
関連過去問:H30,問13
重要度:A 論点:提出意見の考慮と結果の公示
問24:提出された意見の扱いと、命令等制定後の公示義務を述べよ。
解答を見る
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合、意見提出期間内に提出された意見を十分に考慮しなければならない(42条)。提出意見に拘束されるわけではない。命令等を定めたときは、その公布と同時期に、①命令等の題名、②命令等の案の公示日、③提出意見(提出意見がなかった場合はその旨)、④提出意見を考慮した結果(案と定めた命令等との差異を含む。)およびその理由を公示しなければならない(43条1項)。必要に応じて提出意見を整理又は要約して公示できるが、その場合は公示後遅滞なく提出意見自体を公にしなければならない(同条2項)。意見公募手続を実施したが命令等を定めないこととした場合は、その旨、命令等の題名および案の公示日を速やかに公示する(同条4項)。39条4項により意見公募手続を実施せずに命令等を定めた場合は、その公布と同時期に、命令等の題名・趣旨および意見公募手続を実施しなかった旨・理由を公示する(43条5項)。
関連過去問:H30,問13
重要度:B 論点:意見公募手続の適用除外
問25:意見公募手続が不要となる場合の例を挙げよ。
解答を見る
意見公募手続が不要となる例として、①公益上、緊急に命令等を定める必要があり、意見公募手続の実施が困難である場合、②納付すべき金銭に関する法律の制定・改正に伴い、その金額・率・算定方法等を定める場合、③予算に基づく金銭給付の決定に必要な金額・率・算定方法等を定める場合、④相反する利害を有する者の間の利害調整を目的とし、関係者および公益を代表する委員で構成される特定の委員会等で審議するものとして政令で定める命令等を定める場合、⑤他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定める場合、⑥法令の適用・準用に必要な技術的読替えを定める場合、⑦根拠法令の規定削除に伴い命令等を廃止する場合、⑧他の法令の制定・改廃に伴う規定整理その他政令で定める軽微な変更を行う場合がある(39条4項)。単に委員会等の議を経るというだけでは同項4号に該当しない。もっとも、同号に該当しない場合でも、委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、命令等制定機関は自ら意見公募手続を繰り返す必要がない(40条2項)。
関連過去問:-
