重要度:A 論点:審査基準と処分基準
問1:行政手続法上の基準の設定・公表に関する記述として適切なものはどれか。
- A:審査基準・処分基準とも、設定と公表は法的義務である
- B:審査基準は設定・公表とも法的義務であるが、処分基準は設定・公表とも努力義務である
- C:審査基準は努力義務であるが、処分基準は法的義務である
【第1問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。処分基準は努力義務である。不利益処分の基準の事前公表は潜脱を招くおそれがあるためである。
・B:適切。この非対称が行政手続法の最頻出論点である。【試験対策】「申請=国民に利益→基準は義務/不利益処分→基準は努力」と制度趣旨から覚えると混同しない。
・C:不適切。義務と努力義務の割り振りが逆である。
関連過去問:H30,問11
重要度:A 論点:標準処理期間
問2:標準処理期間(行政手続法6条)に関する記述として適切なものはどれか。
- A:標準処理期間の設定は法的義務であり、設定しない場合、申請に対する処分は違法となる
- B:標準処理期間を経過しても処分がされない場合、その不作為は当然に違法となる
- C:標準処理期間の設定は努力義務であるが、定めた場合には公にしておくことが法的義務となる
【第2問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。設定は努力義務である(「定めるよう努める」)。
・B:不適切。標準処理期間は目安であり、経過により当然に違法となるわけではない(不作為の違法は「相当の期間」で判断)。
・C:適切。「設定=努力・設定したら公表=義務」の二段構造である。【試験対策】審査基準(設定も公表も義務)との違い、および行政不服審査法の標準審理期間(同じ構造)との共通性をセットで。
関連過去問:H30,問11
重要度:A 論点:理由の提示
問3:処分の理由の提示に関する記述として適切なものはどれか。
- A:申請拒否処分の理由は、処分後相当の期間内に示せば足りる
- B:申請拒否処分・不利益処分のいずれについても、原則として処分と同時に理由を示さなければならない
- C:理由の提示は、根拠条文を示せば常に足りるとするのが判例である
【第3問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。理由は処分と「同時に」示すのが原則である(8条・14条)。
・B:適切。8条(申請拒否)・14条(不利益処分)とも同時提示が原則。【試験対策】判例は理由の「程度」も要求:どの事実にどの法規を適用したか了知できる程度(旅券発給拒否)、処分基準のどれをどう適用したか分かる程度(一級建築士)。理由提示の不備だけで処分は取り消される。
・C:不適切。旅券発給拒否事件は根拠条文を示すだけでは不十分とした。
関連過去問:R3,問12
