行政書士 行政法 初級編(16〜18問)|行政手続法

重要度:B 論点:複数の行政庁が関与する処分

問16:複数の行政庁が関与する処分(11条)に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:行政庁は、他の行政庁で関連する申請が審査中であることをもって、自らすべき許認可等の判断を殊更に遅延させてはならない
  • B:関連する申請が他の行政庁で審査中である場合、行政庁は当該審査の終了まで自らの審査を中断しなければならない
  • C:一つの申請に複数の行政庁が関与することは、行政手続法上禁止されている
【第16問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。11条1項のとおり。【試験対策】「殊更に遅延させてはならない」という消極的義務+関係行政庁の相互連絡による審査促進の努力(2項)のセット。
・B:不適切。審査の中断はむしろ11条が防ごうとする事態である。
・C:不適切。複数行政庁の関与自体は禁止されていない。関与する場合の遅延防止を定めるのが11条である。

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重要度:A 論点:行政指導の方式

問17:行政指導の方式(35条)に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:許認可権限を行使し得る旨を示して行政指導をする場合でも、その権限の根拠条項や要件を示す必要はない
  • B:行政指導は、必ず書面によって行わなければならない
  • C:口頭で行政指導をした場合、相手方から書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り、指導の趣旨・内容・責任者を記載した書面を交付しなければならない。ただし、35条4項所定の行政指導を除く
【第17問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:不適切。権限行使をちらつかせる行政指導では、権限の根拠法令の条項・要件・要件適合の理由を示さなければならない(35条2項・2014年改正)。
・B:不適切。行政指導は口頭でも行うことができる。書面が要求されるのは相手方の求めがあった場合。
・C:適切。口頭で行政指導がされた場合、相手方から書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り、行政指導の趣旨・内容・責任者を記載した書面を交付しなければならない(35条3項)。ただし、その場において完了する行為を求める行政指導、又は既に文書・電磁的記録により通知されている事項と同一内容を求める行政指導には、この書面交付義務は適用されない(同条4項)。

関連過去問:H30,問12


重要度:B 論点:意見公募手続の例外

問18:意見公募手続を実施せずに命令等を定めることができる場合として適切なものはどれか。

  • A:公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難である場合
  • B:命令等制定機関が、意見公募手続の実施を煩雑であると判断した場合
  • C:提出される意見が少数にとどまると見込まれる場合
【第18問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるときは、意見公募手続を実施せずに命令等を定めることができる(39条4項1号)。【試験対策】単に行政側が煩雑と考えることや、提出意見が少ないと見込まれることは例外事由ではない。意見公募手続を実施しなかった場合は、命令等の公布と同時期に、命令等の題名・趣旨及び意見公募手続を実施しなかった旨とその理由を公示しなければならない(43条5項)。
・B:不適切。「煩雑」という行政側の都合は例外事由にならない。
・C:不適切。見込まれる意見の多寡は例外事由と無関係である。

関連過去問:H30,問13


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