重要度:A 論点:聴聞と弁明の振り分け
問4:不利益処分をする場合の意見陳述手続に関する記述として適切なものはどれか。
- A:営業許可の取消処分をしようとする場合は、聴聞を行わなければならない
- B:営業停止処分をしようとする場合は、聴聞を行わなければならない
- C:許認可の取消しの場合は弁明の機会の付与で足り、営業停止の場合に聴聞が必要である
【第4問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。許認可等を取り消す不利益処分は聴聞事案である(13条1項1号イ)。【試験対策】聴聞=「重い処分」(許認可取消し・資格剥奪・役員解任等)、弁明=それ以外(停止等)。なお「取消し」でも講学上の撤回を含む点、行政庁が相当と認めれば弁明事案でも聴聞にできる点まで押さえる。
・B:不適切。営業停止は聴聞事由に該当せず、原則として弁明の機会の付与による。
・C:不適切。重さの割り振りが逆である。
関連過去問:R2,問12
重要度:A 論点:地方公共団体への適用
問5:地方公共団体の機関がする行為への行政手続法の適用に関する記述として適切なものはどれか。
- A:地方公共団体の機関がする処分は、その根拠が法律か条例かを問わず、すべて行政手続法の適用を受ける
- B:地方公共団体の機関がする処分のうち法律に基づくものには行政手続法が適用されるが、条例・規則に基づく処分と行政指導には適用されない
- C:地方公共団体の機関がする行政指導のうち、法律に基づくものには行政手続法が適用される
【第5問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。条例・規則に基づく処分等は適用除外である(3条3項)。
・B:適切。地方公共団体の機関がする処分については、条例・規則に根拠を置くものが適用除外となり、法律に基づくものには原則として行政手続法が適用される。地方公共団体の機関がする行政指導は、その根拠を問わず適用除外である。【試験対策】46条は、地方公共団体に対し、公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めることを求めるものであり、行政手続条例の制定を法的に義務付けるものではない。
・C:不適切。地方公共団体の機関がする行政指導は、根拠を問わずすべて行政手続法の適用除外である。
関連過去問:R6,問12
重要度:A 論点:意見公募手続
問6:意見公募手続に関する記述として適切なものはどれか。
- A:意見公募手続の対象となる「命令等」に、審査基準や行政指導指針は含まれない
- B:提出された意見に法的拘束力があるため、命令等制定機関は多数意見に従って命令等を定めなければならない
- C:意見提出期間は、命令等の案の公示の日から起算して30日以上でなければならないのが原則である
【第6問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。命令等には法律に基づく命令・規則のほか、審査基準・処分基準・行政指導指針が含まれる(2条8号)。
・B:不適切。機関は提出意見を「十分に考慮」する義務を負うが、意見に拘束されるわけではない(42条)。
・C:適切。39条3項のとおり。やむを得ない理由で30日未満とする場合は理由の明示が必要(40条)。【試験対策】「30日以上・意見は考慮(拘束されない)・結果の公示義務」の3点セット。
関連過去問:H30,問13
