重要度:A 論点:地方公共団体の種類
問7:地方公共団体の種類に関する記述として適切なものはどれか。
- A:東京都の特別区は、普通地方公共団体である
- B:特別区は特別地方公共団体であり、公選の区長と区議会を有する
- C:政令指定都市に置かれる行政区には、公選の区長が置かれる
【第7問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。特別区は特別地方公共団体である(1条の3第3項)。普通地方公共団体は都道府県と市町村。
・B:適切。特別区は基礎的な地方公共団体として位置づけられ、公選の区長・議会を持つ。【試験対策】「特別区(法人格あり・公選区長)/行政区(指定都市の内部組織・区長は職員)」の対比が定番。
・C:不適切。行政区は市の内部組織にすぎず、区長は市長が任命する職員である。
関連過去問:H25,問23
重要度:A 論点:自治事務と法定受託事務
問8:自治事務と法定受託事務に関する記述として適切なものはどれか。
- A:法定受託事務の例として、国政選挙に関する事務や旅券の交付が挙げられる
- B:法定受託事務は国の事務であるため、地方公共団体の条例制定権は及ばない
- C:自治事務の例として、戸籍事務が挙げられる
【第8問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。国が本来果たすべき役割に係る第1号法定受託事務の典型例である。【試験対策】「国政選挙・旅券・戸籍・生活保護=法定受託/都市計画決定・飲食店営業許可・病院開設許可=自治事務」の具体例の仕分けで問われる。
・B:不適切。法定受託事務も地方公共団体の事務であり、法令に違反しない限り条例を制定できる。
・C:不適切。戸籍事務は第1号法定受託事務である。
関連過去問:R2,問23/R4,問24
重要度:A 論点:議会の調査権
問9:議会の100条調査権に関する記述として適切なものはどれか。
- A:100条調査権に基づき出頭・証言を求められた関係人が正当な理由なく拒否した場合でも、罰則が科されることはない
- B:100条調査権の対象には、法定受託事務は一切含まれない
- C:議会は、100条調査権に基づき、選挙人その他の関係人の出頭・証言・記録の提出を請求することができ、正当な理由のない拒否には罰則がある
【第9問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。正当な理由のない証言拒否等には罰則がある(100条3項)。
・B:不適切。法定受託事務も原則として調査の対象に含まれる(国の安全を害するおそれがあるものなど政令で定めるものを除く)。
・C:適切。罰則で担保された強力な調査権である。【試験対策】国会の国政調査権(憲法62条)の地方版として、対象の例外(労働委員会・収用委員会の一部事務、国の安全を害するおそれのある法定受託事務等)まで押さえる。
関連過去問:H15,問18
