行政書士 行政法 初級編(1〜3問)|行政不服審査法

重要度:A 論点:審査請求期間

問1:処分についての審査請求期間に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であるが、当該処分について再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内であり、いずれも正当な理由があるときは例外が認められる
  • B:処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内である
  • C:処分があった日から起算して3か月以内であり、知った日は基準とならない
【第1問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。18条1項の主観的期間である。原則は処分があったことを知った日の翌日から3か月であるが、再調査の請求を経た場合は、その決定があったことを知った日の翌日から1か月となる。客観的期間は、原則として処分があった日の翌日から1年であり、再調査の請求を経た場合は、その決定があった日の翌日から1年である(18条2項)。いずれも正当な理由があるときは例外が認められる。【試験対策】「審査請求3か月/取消訴訟6か月」の数字の対比に加え、再調査の請求を経た場合の1か月にも注意。
・B:不適切。6か月は取消訴訟の出訴期間である。数字のすり替え。
・C:不適切。主観的期間(知った日基準)と客観的期間(処分日基準・1年)の二本立てであり、知った日が基準となる。

関連過去問:R2,問14


重要度:A 論点:審査庁

問2:審査請求をすべき行政庁に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:審査請求は、常に処分庁自身に対して行う
  • B:処分庁に上級行政庁がある場合は原則として最上級行政庁に、上級行政庁がない場合は処分庁自身に対して審査請求を行う
  • C:処分庁に上級行政庁がない場合、審査請求をすることはできない
【第2問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:不適切。処分庁自身が審査庁となるのは上級行政庁がない場合等に限られる。
・B:適切。4条の原則である。【試験対策】「原則=最上級行政庁」。大臣の処分のように上級行政庁がなければ処分庁(当該大臣)自身が審査庁となる。直近上級行政庁ではなく「最上級」である点も注意。
・C:不適切。上級行政庁がない場合は処分庁自身に審査請求できる。審査請求の途が閉ざされるわけではない。

関連過去問:-


重要度:A 論点:審理員と行政不服審査会

問3:2016年施行の改正で導入された審理の仕組みに関する記述として適切なものはどれか。

  • A:審査庁は、原則として、処分に関与していない審査庁所属の職員から審理員を指名し、審理員は審理員意見書を審査庁に提出する
  • B:審理員は、処分に関与した職員の中から指名することが望ましいとされている
  • C:行政不服審査会の答申には法的拘束力があり、審査庁は答申と異なる裁決をすることができない
【第3問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。審理員制度(9条)と審理員意見書(42条)の内容である。【試験対策】改正の設計は「審理員(公正な審理)→審査会への諮問(第三者チェック)→裁決」の三段構え。処分関与者の除斥が公正確保の核心。
・B:不適切。処分に関与した者は審理員となることができない(除斥・9条2項)。公正性確保の趣旨に真っ向から反する。
・C:不適切。答申に法的拘束力はない。ただし答申と異なる裁決をする場合、裁決書にその理由を示すことが求められる。

関連過去問:R4,問15


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