行政書士 行政法 初級編(4〜6問)|地方自治法

重要度:A 論点:不信任議決と解散

問4:長の不信任議決に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意により不信任が議決されたときは、長は10日以内に議会を解散することができる
  • B:不信任議決があった場合、長は30日以内に議会を解散しなければならない
  • C:解散後初めて招集された議会で再び不信任を議決するには、1回目と同じく出席議員の4分の3以上の同意が必要である
【第4問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。178条の要件である。【試験対策】「出席2/3・同意3/4・10日以内」の数字セット。解散か失職かの選択権が長にある構造も併せて。
・B:不適切。期間は「10日以内」であり、また解散は義務ではなく長の選択である(解散しなければ失職)。
・C:不適切。2回目の不信任は出席3分の2以上・「過半数」の同意で足りる。1回目(4分の3)より緩和されている点がひっかけの定番。

関連過去問:R3,問24/R7,問23


重要度:A 論点:専決処分

問5:長の専決処分に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:179条の専決処分について議会の承認が得られなかった場合、その処分は遡って無効となる
  • B:179条の専決処分をしたときは次の議会に報告して承認を求める必要があるが、180条の専決処分(議会の委任によるもの)は報告で足りる
  • C:副知事・副市町村長の選任の同意は、179条の専決処分によることができる
【第5問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:不適切。承認が得られなくても処分の効力に影響はない(長の政治責任の問題となる。条例・予算については必要な措置と報告の義務あり)。
・B:適切。「179条=報告+承認/180条=報告のみ」の対比である。【試験対策】179条は緊急時の代替、180条は軽易事項の委任、と性質の違いから手続の違いを理解する。
・C:不適切。副知事・副市町村長の選任同意は専決処分の対象から明文で除外されている(179条1項ただし書)。人事の同意を長が自作自演できては意味がないためである。

関連過去問:R3,問24/R7,問23


重要度:A 論点:条例の罰則

問6:条例・規則に設けることができる罰則に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:長の定める規則には、2年以下の拘禁刑を科す旨の規定を設けることができる
  • B:条例には5万円以下の過料のみを設けることができ、刑罰を科す規定を設けることはできない
  • C:条例には、2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金等の刑罰または5万円以下の過料を科す旨の規定を設けることができる
【第6問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:不適切。普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除き、規則中に、規則違反者に対し5万円以下の過料を科す旨の規定を設けることができるにとどまり、拘禁刑や罰金等の刑罰を設けることはできない(15条2項)。
・B:不適切。条例には刑罰を設けることができる。過料のみに限定されるのは長の規則である。
・C:適切。普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除き、条例中に、条例違反者に対し、2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑または5万円以下の過料を科す旨の規定を設けることができる(14条3項)。2025年6月1日の拘禁刑創設後は、「懲役若しくは禁錮」ではなく「拘禁刑」が現行法上の用語である。【試験対策】「条例=刑罰も過料も可能/長の規則=5万円以下の過料のみ」と区別する。

関連過去問:R4,問22/R7,問22


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