問1:行政行為の効力に関する次の記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはどれか。
- A:行政行為には公定力が認められるため、違法な処分により損害を被った者は、取消判決を得た後でなければ国家賠償請求訴訟を提起できない。
- B:不可変更力は、すべての行政行為に認められる効力である。
- C:行政行為の瑕疵が重大かつ明白である場合、その行政行為は無効であり、公定力は生じない。
- D:不可争力が生じた行政行為については、行政庁の側も職権で取り消すことができなくなる。
- E:行政行為の相手方が義務を履行しない場合、行政庁は法律の根拠がなくても、当該行政行為自体を根拠として強制執行をすることができる。
【第1問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】
妥当でない。国家賠償請求は処分の効力を否定するものではないため公定力に抵触せず、取消判決を経ずに提起できる(最判昭36.4.21)。
・B
【選択肢解説】
妥当でない。不可変更力は審査請求の裁決など争訟裁断的行政行為に限って認められる。不可争力は、取消訴訟等の争訟期間の定めのある行政行為について、期間の経過により私人の側からその効力を争えなくなる効力である(すべての行政行為に当然に生じるものではなく、無効の行政行為には期間制限は及ばない)。
・C
【論点】無効な行政行為と公定力
【考え方】
公定力は取消訴訟の排他的管轄を根拠とするため、取消訴訟によらずとも効力を否定できる無効の行政行為(重大明白な瑕疵)には公定力が生じない。無効であれば出訴期間の制限もなく、無効等確認訴訟や現在の法律関係に関する訴えで争える。
【選択肢解説】
本肢は妥当である。
・D
【選択肢解説】
妥当でない。不可争力は私人の側からの争訟提起を制限する効力であり、行政庁の職権取消しを妨げない。
・E
【選択肢解説】
妥当でない。行政行為に自力執行力が認められるのは、行政代執行法等の強制執行を授権する法律の根拠がある場合に限られる。義務を課す法律とは別に執行を授権する法律が必要である。
関連過去問:-
問2:行政上の義務履行確保に関する次の記述のうち、判例・通説に照らし、妥当でないものはどれか。
- A:行政代執行の対象となるのは、他人が代わってすることのできる代替的作為義務に限られる。
- B:執行罰は、義務が履行されるまで反復して課すことができる。
- C:即時強制は、義務の存在とその不履行を前提とせずに、直接に身体又は財産に実力を加える作用である。
- D:地方公共団体は、行政上の義務の履行を確保するため、条例により直接強制の制度を創設することができる。
- E:国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対し行政上の義務の履行を求める訴訟は、法律上の争訟にあたらない。
【第2問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。営業停止義務(不作為義務)や出頭義務(非代替的作為義務)は代執行になじまない。
・B
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。執行罰は将来に向けた履行強制の手段であるため、反復賦課が可能であり、行政罰との併科もできる。
・C
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。即時強制の定義として正確である(例:違法駐車車両のレッカー移動、感染症の措置入院)。
・D
【論点】義務履行確保手段の法定主義(行政代執行法1条)
【考え方】
行政上の義務履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては行政代執行法の定めるところによるとされ、この「法律」に条例は含まれないと解されている。したがって条例で直接強制や執行罰を創設することはできない。
【選択肢解説】
本肢は条例による創設を可能としており妥当でない。よって本問の正解である。
【記述式連結】本問(条例による強制執行手段の創設可否)は、記述式モジュール(07_01_04)問2「行政代執行の手続」の前提となる関連論点である。代執行の法的根拠と手続の流れをあわせて40字で書き出せるかまで仕上げること。
・E
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)の判旨である。
関連過去問:H29,問10
