行政書士 行政法 応用編(1〜2問)|行政手続法

問1:申請に対する処分に関する次の記述のうち、行政手続法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  • A:行政庁は、審査基準を定めるよう努めなければならないが、これを公にしておく法的義務はない。
  • B:行政庁は、標準処理期間を定めなければならず、これを経過して処分がされない場合、当該不作為は当然に違法となる。
  • C:行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならず、申請書に形式上の不備がある場合には、速やかに補正を求めるか、又は申請を拒否しなければならない。
  • D:申請により求められた許認可等を拒否する処分を書面でする場合であっても、その理由は口頭で示せば足りる。
  • E:申請の取下げを求める行政指導に対し、申請者が従わない意思を表明した場合であっても、行政庁は当該行政指導を継続することにより申請者の権利行使を妨げることができる。
【第1問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】
妥当でない。行政庁が審査基準を定めることは法的義務である(5条1項)。また、行政上特別の支障があるときを除き、審査基準を公にしておくことも法的義務である(同条3項)。これに対し、不利益処分に関する処分基準を定め、かつ、公にしておくことは努力義務である(12条1項)。

・B
【選択肢解説】
妥当でない。標準処理期間の設定は努力義務であり(6条)、その経過により不作為が当然に違法となるものでもない。

・C
【論点】審査開始義務と応答義務(7条)

【考え方】
行政手続法は「受理」概念を否定し、申請の到達により行政庁の審査義務が発生する構造を採った。不備のある申請への対応も「補正を求める」か「拒否する」かの二択であり、申請書の返戻や受理拒否といった曖昧な対応を許さない。

【選択肢解説】
本肢は7条のとおりであり、妥当である。

・D
【選択肢解説】
妥当でない。処分を書面でするときは、理由も書面により示さなければならない(8条2項)。

・E
【選択肢解説】
妥当でない。申請の取下げまたは内容の変更を求める行政指導について、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、当該行政指導を継続すること等により、申請者の権利行使を妨げてはならない(33条)。品川マンション事件判決と関連する規定であるが、同条の対象は、申請の取下げまたは内容の変更を求める行政指導に限定されている。

関連過去問:H30,問11


問2:不利益処分および行政指導に関する次の記述のうち、行政手続法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。

  • A:許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、原則として聴聞を行わなければならない。
  • B:行政庁は、不利益処分をする場合には、原則としてその名あて人に対し、処分と同時に理由を示さなければならない。
  • C:聴聞の当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書等の閲覧を求めることができる。
  • D:行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
  • E:法令に違反する行為の是正を求める行政指導(法律に根拠規定があるもの)の相手方は、当該行政指導が法律の要件に適合しないと思料するときであっても、行政指導の中止を求めることはできない。
【第2問:正解と解説】

正解:E

・A
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。13条1項1号イのとおり。

・B
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。14条1項本文のとおり(差し迫った必要がある場合の例外あり)。

・C
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。文書閲覧権(18条)である。弁明手続にはこの権利がない点との対比も重要。

・D
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。32条2項のとおり。

・E
【論点】行政指導の中止等の求め(36条の2)

【考え方】
2014年改正により、法律に基づく是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が法律の要件に適合しないと思料するときは、行政指導をした行政機関に対しその中止その他必要な措置を求めることができる制度が新設された。

【選択肢解説】
本肢は中止を求めることができないとしており妥当でない。よって本問の正解である。「処分等の求め」(36条の3・何人も可)との違い(中止等の求めは相手方のみ)まで整理する。

【記述式連結】本問の「行政指導の中止等の求め」(36条の2)は、記述式モジュール(07_01_04)問4「処分等の求め」(36条の3)と対比して整理すべき関連論点である。両制度の違い(請求主体:行政指導の相手方のみ/何人も、対象:行政指導の中止/処分・行政指導の発動)を40字で書き分けられるようにすること。

関連過去問:H29,問12


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