重要度:B 論点:婚姻の成立
問1:婚姻の成立に関する記述として適切なものはどれか。
- A:婚姻は、婚姻の合意と挙式によって成立し、届出は対抗要件にすぎない
- B:婚姻適齢は男18歳・女16歳であり、未成年者の婚姻には父母の同意が必要である
- C:婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ、婚姻適齢は男女とも18歳である
【第1問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。婚姻は届出によって効力を生じる(739条・法律婚主義)。挙式や同居の事実があっても届出がなければ法律上の婚姻は成立しない。
・B:不適切。令和4年4月施行の改正により婚姻適齢は男女とも18歳に統一され、成年年齢も18歳となったため父母の同意制度は廃止された。旧法知識のひっかけ。
・C:適切。現行法の内容である。【試験対策】「18歳統一・父母の同意廃止・(改正により)未成年者の婚姻による成年擬制も廃止」を改正セットで更新しておく。
関連過去問:-
重要度:A 論点:日常家事債務
問2:夫Aが妻Bに無断で、B所有の土地を第三者Cに売却した。761条と表見代理に関する判例の立場として適切なものはどれか。
- A:761条により夫婦は互いに代理権を有するから、Aの行為の効果は当然にBに帰属する
- B:Cにおいて、その行為が日常家事の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由がある場合に限り、110条の趣旨を類推適用してCが保護される
- C:日常家事の範囲を超える行為にも110条が直接適用され、CはAに権限があると信じたことについて正当な理由があれば保護される
【第2問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。不動産の処分は日常家事の範囲を明らかに超えるため、761条の代理権によって当然に効果帰属することはない。
・B:適切。最判昭44.12.18の判旨である。【試験対策】「110条の直接適用は否定・『日常家事の範囲内と信じた』ことへの正当理由がある場合に趣旨を類推」という二重の絞りがポイント。単なる『代理権があると信じた』では足りない。
・C:不適切。判例は110条の「直接適用」を明確に否定した。夫婦別産制(762条)を守るためである。
関連過去問:R7,問45(記述)
重要度:A 論点:嫡出推定(令和4年改正)
問3:令和6年4月施行の改正後の嫡出推定に関する記述として適切なものはどれか。
- A:婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、母が再婚していても、常に前夫の子と推定される
- B:嫡出否認の訴えは、改正後も夫のみが提起することができる
- C:母が前夫との婚姻解消後に再婚し、再婚後に子を出産した場合、その子は再婚後の夫の子と推定される
【第3問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。改正により、母が再婚した後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定される例外が設けられた(772条3項)。これにより無戸籍者問題の一因が解消された。
・B:不適切。改正により否認権者は夫のほか子・母(一定の場合は前夫)に拡大され、出訴期間も原則3年に伸長された。
・C:適切。「出生時の婚姻」を優先する新しい推定である。【試験対策】この改正とセットで女性の再婚禁止期間が廃止された。改正の因果関係(推定の重複が解消→禁止期間不要)で理解すると忘れない。
関連過去問:-
